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賃金として請求してもいいのでしょうか? 某レンタカー会社で1年以上アルバイトをしております。私の配属営業所は他の営業所…

賃金として請求してもいいのでしょうか? 某レンタカー会社で1年以上アルバイトをしております。私の配属営業所は他の営業所に寄って回送車で出社する形式になっております。当然のことながら勤務時間外の労働です。ただ5~15分の距離だから一日の中では対した時間ではないのですが年間を通して考えると膨大な時間になっています。 もちろん帰りも回送車で他の営業によってから帰宅しております。 この時間はやはり切り捨てられて当然なのでしょうか? 正社員の方ならともかく私はアルバイトの身分であるがために手当も何もいただいておりません。 労働法に詳しい方がいらっしゃいましたらお願いいたします。

補足

早速のご回答ありがとうございます。補足としまして通勤手段といえばそうですが、もちろん当日の予約車です。また社員よりも早い出社を試みております。(社員の遅刻が多いため) 時間給でのアルバイトになるため1回なんぼの仕事ではありません。

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    他の方がおっしゃるように、移動の時間は労働時間に当たらない場合も有ります。 しかし、今回は商品である車を「運搬している」わけですから、立派な労働時間と考えてよいと思います。 少なくとも、他の営業所からお勤め先までは労働時間としてカウントするのが本当と思います。帰りも同様にお勤め先から営業所までの間も同じと思います。

  • 通勤行為であれば、賃金としての請求はありえません。通勤なのか業務なのかが鍵となります。 また、極端に軽微な業務(始業まえに店舗前を清掃するなど)では、業務であっても時給は半額などの金額に読み返えられることもあります。 回送車を運転することが、業務として捉えられるかと、実際におこなっていても、全てが仕事とは言えない部分です。 なお、賃金でしたら年間の考え方はなかったと思います。支払われるとして、配車業務手当てみたいのや、超勤の代替えで名目がちがうのもあると思います。 --- 考え直してみましたが、営業をサポートする業務といえます。配車元までが通勤、配車は業務です。 超勤になるのかなど細かいことは抜きにして、賃金を請求できるでしょう。 社用車を運転する関係からも、請求できるものがありそうですが、時給いくらの内訳にカウントされるべきなのか、概数なのかでおおよそ決まってきます。

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  • 雇用契約の内容が解らなければ、回答できません。回送業務のバイトなら、回送1回でいくらというのもあります。つまり、時間無関係です。 もっと詳細を記入して、質問のし直しをされるといいでしょう。

  • 郵便局とかもそうだけど 移動のための時間は残業扱いになりません

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