解決済み
残業代について。私は今年入して6年目の正社員です。入社前は、退職金の制度があり、入社して5年働けば退職金がもらえるという制度でした。ですが、つい最近、会社の雇用規定がかわり退職金がでないかもしれないことになりました。もしそうなった場合は、やはり退職金はもらえないのでしょうか。また4年ほどまえまで、私は月100時間以上の残業を1年くらいしており、残業代がでなかった次期がありました。退職金がでなかった場合、過去の未払いの残業代をもらうことはできるのでしょうか。文がわかりづらければ、補足致します。ご回答、よろしくお願い致します。
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退職金は退職してはじめて請求権が発生します。 退職するまでに退職金規定が廃止されれば、もらうことができません。 ただし退職金規定を廃止するのは労働条件の不利益変更であり、労働者の合意を得るか、従業員代表の意見を聞いたうえで就業規則を改定し周知することになります。 就業規則が改定され、周知されればとりあえず有効となりますが、労働条件の不利益変更が不合理だと思えば裁判するしかないかもしれません。裁判した結果が及ぶのは訴えた人だけです。 廃止することに社会通念上相当とはいえない場合は廃止には合理性がないということになろうかと思います。 廃止するには、廃止しなければ会社の経営が倒産しそうだとかというような理由が必要かと思いますし、まったくゼロにするというのも合理性があるのかどうか疑問です。 未払い賃金の請求の時効は2年です(労基法115条)。 2年を超えている残業代を請求してもかまいませんが、時効を主張されれば、2年を超えている分については支払ってもらえません。 労働基準監督署内にある総合労働相談コーナーで相談してみてはいかがでしょうか。
雇用契約書に退職金のことがどう謳われているかですが、会社規定が変わったのなら、そちらが優先されると思っておかれた方がよいでしょう。 給与の未払い請求は2年で時効、退職金の未払い請求は5年で時効だったと思います。
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