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職業訓練で雇用保険受給者が、授業を欠席するとき、「やむをえない理由」に当たるかどうかは安定所が判断するみたいですが、訓練…

職業訓練で雇用保険受給者が、授業を欠席するとき、「やむをえない理由」に当たるかどうかは安定所が判断するみたいですが、訓練生活給付金の場合はどこが判断するのですか?訓練校(ポリテク)ですか?

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    雇用保険の受給に関してはハローワークの雇用保険担当課になります。なので、雇用保険受給者が公共職業訓練を受講する際の欠席についても、ハローワークが判断します。 職業訓練受講給付金は、都道府県労働局が厚生労働省から受託して支給に関する一切を請け負っています。そして、都道府県労働局は、職業訓練受講給付金の申込、支給申請の窓口をハローワークへ委任しています。 このことから、職業訓練受講給付金に関してやむを得ない理由についての判断はまずはハローワークが行います。最終的には都道府県労働局が行うこととなると思います。 訓練校は一切の判断ができません。ただし、それまでの経験より「これは認められないのではないか」「これは認められるだろう」との助言はできます。

  • 現在通学中(H23年10月以降開講)、または、これから訓練に通われるのでしたら、 たぶん「求職者支援制度」の訓練ですよね? でしたら、やむをえない理由の判断はハローワークだと思います。 以前の基金訓練では、「JAVADA」が判断していましたが。 求職者支援制度の授業を欠席する時の条件はかなり厳しいです。 給付金を受給している場合は、やむをえない理由であっても、 1ヶ月の算定期間内に2割欠席してしまうと給付金が支給されません。 交通機関の遅れもやむをえない理由にはなりますが、 2割を超えるとだめでした。風邪もひかないように気をつけなければなりません。 さぼりではなく、本当にやむをえない理由でも 重なると給付金が支給されない可能性があります。 まだ、新しい制度なので、本当にやむをえない理由の場合は 状況によって判断してもらえるように、これから、改善されていくと良い と思います。

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  • これは従来から「やむをえない理由」は決まっているものですから、ポリテクさんも十分知っています。 なのでポリテクさんにどの場合があたるのか聞いてください。 多分入校式当日か次の日にオリエンテーションが あると思いますのでそこでお話しがあるはずです。 書類で証明できるものはだいたいやむを得ない理由にできますよ。

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  • JAVADAが判断します、生活支給金の窓口になっていますから。

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