解決済み
裁判や証拠の立証等の質問です。会社を、双方合意の上で退職した者です。給料明細に「求人広告費」として15000引かれていました。会社いわく、「あなたの勝手な都合でやめるのならば、求人広告費を請求するかもしれないというのに対し、あなたは同意した。だから差し引いた」といわれました。それに同意した覚えは私にありません。もし仮に同意するような事を言っていても、それが法律違反だし、会社が退職するものに請求するのはおかしいと知らないで、返事をしていた場合、私の同意は法律的に無効になるんですかね?どこかで、きちんと事情、というか法律的なことを知らないで、返事をしてしまった場合は、その約束は無効になるとほかの知恵袋で書いてました。それは本当なんでしょうか?ちなみに他の知恵袋で、会社側がうるさいこの「あなたの同意を得たから」という言い文について、他の知恵袋で質問したら、こう回答いただきました。↓ 裁判で争うことになったとして、「了承を得た。」と会社が主張したとしたら、あなたはそれを否定することになると思います。そうなったら、会社側は「了承を得た」ことを実証する必要があります。同意書を出すか(存在しないでしょうが)、そのときの会話を録音したものを提出するか、方法はいろいろありますが、何らかの証拠を出せば、主張は認められます。対してあなたの「了承していない」という主張は実証できません。ないことは証明できないからです.。 こう回答いただきました。結局、会社もその私の同意をしめす物もないし、私も言った覚えないという証拠もないということはおあいこってことなんでしょうか?ちなみに、その時の話し合いは、上司2人と私です。裁判等で、一人がそれを証人として証言したら、それは証拠になるんでしょうか?まずは話し合いで解決を試みますが・・法律的な回答、お待ちしております。
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こんな会社がまだあるんですね… 給与から本人の合意なしに天引き出来る物は、社会保険等の法定福利費、税金、裁判所の命令による差し押さえ以外にありません。 弁済金等、本人に非があっても必ず同意を得なければなりません。 合意した証として本人の自署による署名や捺印がなければ、合意したとは見なされません。 ましてや求人広告費を退職者に請求するなんて常識から逸脱してます。 この様な請求をする会社の担当者と話しても良い結果がでるとは到底思えません。 労働基準監督署や、あっせん等、労務問題を扱っている役所に相談されるのが一番早いと思います。 労働基準監督署は悪質な場合に是正勧告等の行政指導も行いますし。 少なくともあなたが自腹を切ったり時間をさいて裁判までやるのは無駄な労力だと思います。 ただし、俗に言うドタキャンで辞めた場合は、天引きの請求とは別にきちんと謝った方がよいと思います。
その回答をした者です。 表現が違っていました。 あなたの「了承していない」という主張は実証する必要はありません。 ないことは証明できないからです。 とすべきでした。 相手がそれを否定できる証拠を出してこない以上は、「了承していない。」 が有利だと思います。 この一点だけでなく、他の主張も含めた全体で、どちらがより本当のことを 言っていると思われるかの心証も影響しますが。 その場にいた会社の上司二人でしたら、当事者として証人にはなれないと 思います。 二人とも聞いた。と主張したとしても、当事者同士口裏を合わせている。 と主張すればそれほど不利にはならないと思います。
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