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弁護士資格を取った場合、税理士や弁理士登録ができますがおそらく弁護士資格を有するという実績だけで、専門家として税理士業務…

弁護士資格を取った場合、税理士や弁理士登録ができますがおそらく弁護士資格を有するという実績だけで、専門家として税理士業務や弁理士業務を実務でやるには無理があります。このような弁護士資格(その他実務経験等によって)によって税理士や、弁理士になる資格を有する者は、自己の勉強のため、改めて税理士試験や、弁理士試験を受験することは可能なのでしょうか?

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    もちろん受験は可能です。 それとちょっと方向を勘違いしていますが弁護士の方が申告業務なんて興味は持っていません。関心があるのは訴訟問題なんです。税務訴訟ですね。 私も税理士登録してから大学院で税務訴訟(民訴・裁判実務や模擬裁判などの経験)を1年間学んできました。だれでもではありませんが希望者は税理士会の推薦で早慶や筑波・青山などの大学院で1年間異議申し立てなどの行政訴訟や裁判の勉強ができます。 このように単なる税務申告から納税者の権利確保のための税理士が裁判に参加する機会が近年多くなってきています。弁護士さんと共同作業なのですが訴訟実務知識は税理士にも必要です。税理士の意見陳述権が与えられましたがまだまだ訴訟の知識が税理士には不足しています。そこを弁護士さんが本業(法律知識)で埋めて、税法知識で税理士がカバーします。 ですので弁護士が税理士業務を営むときは業務拡大の副次的なことでしょう。

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