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退職後の傷病手当金について

退職後の傷病手当金について現在傷病手当金を受給中なのですが会社より退職するかといわれています。 退職をしても傷病手当金は受給できるからと言われ会社にも迷惑をかけれないと思い退職届を提出しようとしたのですが 不安になり保険組合に一応確認をしましたら1年以上の保険の支払いがないと受給の資格がないと返答されてしまいました。 会社に月曜日に確認するのですが、同じような状況の方とか以前そうだったとかという方が見えましたらどのように対処すべきか ご教授おねがいできませんか? 今自分は鬱で傷病手当金をいただいています。 今の仕事に就きまだ半年です。 休職届は出していません。 また前の仕事は5年ほど勤めて失業手当の届けも出さず書類は手元にあります。 宜しくお願いいたします。

補足

みなさんへ 傷病手当金は休職中はいただけるんでしょうか? 子供がいるので正直この傷病手当金が必要で・・・ 退職を回避することも可能でしょうか? お金のことで嫁からもたたかれしんどいです。

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    会社に相談しても同様に言われるでしょう。社会保険の専門家と相談する事を勧めます。 全国健康保険協会・職業安定所とも相談して下さい。 雇用保険は直ちに働く事が出来る人にしか受給しませんが、働く事が出来るまでの期間の傷病手当のようなものも有ります。 補足に答えます。 傷病手当は生活を守るためのです。休職しているからこそ、受給できるもの。会社は退職してほしいでしょうが、受け入れないでください。でも、かなり辛い思いをすると思います。 労働局企画室・ユニオン等にも相談したのが、良い結果を出す事が出来ます。退職願は書かないでください。たとえ、本人の都合と離職票に記載されてもだいじょうぶです。私も、本人の都合と記載されましたが、職安で会社都合と同様にしました。 会社には負けないでください。必ず勝てます。

  • ●傷病手当金は休職中はいただけるんでしょうか? 退職日までに継続して1年以上健康保険に加入していないと退職後の受給はできません。1年以上というのは同じ会社でなくてもいいのですが、1日でも間が空いているとだめです。 ですので前職の会社と今の会社の間に空白期間があるでしょうか?確かめてみてください。 ●退職を回避することも可能でしょうか? このままでは傷病手当金もストップしてしまうならばあえて退職を選ばずにそのまま1年半もらいきってしまった方がよいのではないかと思います。やはり何より生活がかかってきますし・・・・。 ●雇用保険 離職前2年間に12カ月(自己都合)各日11日以上出勤があれば受給資格があります。 もし現在の状態で退職しても退職日から前職も含めて、上記用件を満たしていれば支給されますが、失業保険をもらうかどうか?(これには、就職活動をしている実績が必要です。なのである程度活動をしなくてはいけません。) もしくは延長手続きをするか?(受給期間を含め、マックス4年は延長できます)ただし延長しても傷病手当金が出ないのであれば・・・・厳しいですね。

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  • 自分も鬱病にて、会社に迷惑かけれないと思い退職しました。 今、傷病手当受給中です。 ①まず社会保険、前の会社と合算で計算してもらいましたか? それを社会保険事務所に電話でも結構ですので、ご自分が該当するか どうか被保険者番号を伝えて確かめましょう! ②失業手当てについてですが、いろんな方の回答にあったように、 今すぐにも就業可能な方にしか受給してくれません。 職安にも辞めた理由が鬱や病気なら、就業可能かどうかの 医師の診断を求める書類をわたされます。郵送にても取り寄せ可能です。 ③就業可能じゃないと、失業手当てはすぐに受給できませんので、 反対に就業可能なら傷病手当が受給できないと言う ジレンマがあります。 ここからは私が調べて去年11月に行ったことを伝えます。 ⑴まずは、掛かりつけじゃない病院にて、 就業可能な証明書(職安の指定書類)に 可能と書いてもらいます。少し元気に対応して下さい。 ⑵傷病手当が該当すりなら、いつもの掛かりつけの病院にて傷病手当申請書に まだ働けない旨を書いてもらいます。 それで、同時申請、同時受給が可能です。 違法かどうか知りませんが、鬱で辞めた方は 結構やってます。 職安と社会保険事務所は、連係してませんので、 まずバレません。 もし、失業手当てが該当するなら、休職でも最大一年半受給できます。 お勧めは、鬱は焦らずしっかり休むことが大事ですから、休職でも いつ復職するかどうか、いちいち会社と連絡とるのも、 心の負担になると思いますので、スッパリ退職して療養をお勧めします。 鬱は長期戦になることが殆どですので、私の行動をお勧めします。 くれぐれもお身体を大事にして下さいね。

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  • 傷病手当金は、被保険者期間が足らないため退職と同時に支給停止になります。 雇用保険を受給するには、医師の就労可能証明が必要です 雇用保険受給期間中に病気・負傷で就労できない場合は受給金額と同額の傷病手当が受給できます 現状では雇用保険の申請は無理かと思います。

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