解決済み
失業保険の給付制限期間中に、再就職が決まった場合について教えてください。 現在求職活動中で、ある会社失業保険の給付制限期間中に、再就職が決まった場合について教えてください。 現在求職活動中で、ある会社に履歴書を送付しました。おそらく1~2日後には面接があり、面接後すぐに合否が判明し、就業開始日の話しがあると思われます。またあと5日ほどで給付制限が解除され、給付のための認定があります。 そこで・・・ (1)認定日と就業開始日が重なった場合、失業保険の給付を受けることはできますか? (2)認定日と就業開始日が重なった場合、事業主に開始日は都合が悪いので、3日後に就業開始でも良いと了承を得て、認定日にハローワークに行き、実際には就職が決まったのに、結果待ちと報告をし認定を受け、就業開始日の前日に、就職が決まったと再度報 告した場合、不正受給になりますか? (3)給付の認定を受け、実際に口座に振り込まれるまでに就職が決まった場合、給付を取り消されることはありますか?
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(1)できません。 (2)不正受給になります。 (3)不正受給が発覚すれば、受給額+受給額の2倍の金額を請求されます。 給付制限期間の満了の5日前に就職ということですが、この場合、早期再就職支援金(失業保険の満額の10分の4)又は早期就業支援金(1日につき、失業保険日額の10分の4の額の失業保険の給付日数分)が貰えます。(つまり、どちらとも、失業保険の満額の10分の4ということです。就業の形態により、一時金として一度にもらえるか(早期再就職支援金)、認定を受けつつ4週間ごとに受け取るか(早期就業支援金)決まります。) 危ない橋を渡るより、はるかにお得ですよ。 ちなみに私は、早期就業支援金を貰いましたよ。
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