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認知行動療法を行って診療報酬を請求できるのは医師のみですか?認知行動療法の講習を受けた看護師やPSW CP、作業療法士で…

認知行動療法を行って診療報酬を請求できるのは医師のみですか?認知行動療法の講習を受けた看護師やPSW CP、作業療法士では請求できないですか?

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    医療判断は医師の仕事です、心理系の診断(病気の診断)は医師の判断です、看護師は医師の指示命令に動くだけです、あくまでも指揮命令は医師です。 作業、cp、PSWもコメディカルの駒に過ぎないでは? 臨床心理士も医師の下で仕事をする、だから心療内科で勤務する、カウセリングは出来るけどレセプト発行は医師の権利ではないですか? レセプトは医療行為の保険請求ですから・・・・7割は各自治体(保険組合等)3割自己負担が平均的な支払い分割では? 認知行動療法>行動療法に一のやり方、カウセリングにするか、子どもならプレーセラピーにするかなど。。。 それを命令するのは、医師が指示を出すから保険適応になる、自費負担とは契約をセラピストと支わすので成立、保険の介入如何で費用弁償も変わるとも言えませんか? 自費で行くカウンセリングなら50分5000円くらいは相場ですけど・・・・その中に行動認知も入るなら料金体系も変わるでは・・・ レセプトとは保険適応ですから、医師に保険請求出来る権利ある保険医であるかの要件もあります。 歯科でも自費診療をする医師もいますから・・・・

    ID非表示さん

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