教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 解決済み

今、育休中ですが二人目を妊娠しました。 職場に報告したら産休、育休後に続けてもオッケーだったのに、先日、職場でもう一人…

今、育休中ですが二人目を妊娠しました。 職場に報告したら産休、育休後に続けてもオッケーだったのに、先日、職場でもう一人産休を取りたい人がいるし、続けても二人も子供がいたらしんどいなど言いくるめられて退職して欲しそうに言われました。 自己退職をするのは失業保険などで不利になるし、出来たら会社都合でやめたいのですが、どのように交渉していいかわかりません。何かアドバイスありましたらよろしくお願いします。

補足

ちなみに私は辞めても構わないのですが、損はしたくありません。

続きを読む

16,371閲覧

回答(2件)

  • ベストアンサー

    失業保険の事を心配ならその件でお答えします。 妊娠、出産、育児で離職する場合は「特定理由離職」に該当します。ハローワークが認めると、会社都合退職と同じように給付制限3ヶ月がつかずに早く受けとれます。ただし、それには条件があって「受給期間延長申請」をしなくてはなりません。 通常の受給可能期間は1年ですが、プラス最大3年間延長が出来て子育てが一段落すれば支給開始が出来るのです。 申請に必要なものは①支給期間延長申請書(HWにあります)②離職票(1-2)③印鑑です。 申請期間は働くことができない状態が30日経過した後の1ヶ月以内です。 「補足」 雇用保険に関してはこれで損はありません。

    なるほど:3

  • 辞める前提なら「退職しますが、会社都合にしてください」でOk 失業保険は、他の方のおっしゃるとおり有利不利はありませんが、恐らく自己都合と会社都合で退職金が違ってきっます(無論、会社都合の方が金額が多いです)。退職金が無い会社ならどちらで関係無いです。 一番貴女が得するのは ①現状の育児休暇を継続する(この間、育児休業給付金が給付される。社会保険は個人・会社負担分とも免除) ②第1子の育児休暇期間が終わるまで育児休暇を継続(たとえ、産休に入れるようになっても産休にしない)。 ③第1子の育児休暇期間が終わったら、第2子の産前産後休にする(この間は、社会保険は個人・会社負担分とも負担) ④産後休がおわったら、第2子の育児休暇にする(この間、育児休業給付金が給付される。社会保険は個人・会社負担分とも免除) ⑤第2子の育児休暇が終わったら、退職してしまう(育児休業給付金の法律の意図には反しますが、現実的に可能) これだと、育児休業給付金と出産手当金で、仮に貴女の月給を20万円としたら、110万円くらい支給されます。 負担は、産休期間の社会保険だけなので、個人負担分が73650円程度、会社負担が76650円程度(産休の長さによって変わります)。 どう考えても、こちらの方が良いと思うのですが? 若し、ほかの回答者様で間違いに気づいた人がいたら、指摘してください。 原則として、会社は貴女を解雇できないので、立場的には貴女が圧倒的に強いです。貴女が辞めたくないのに辞める必要は無いと思うのですが? 失業保険の有利不利の問題もありますが、育児休業の給付金や復帰手当等、お給料にもよりますが、100万単位で損する事になりますよ。

    続きを読む

    なるほど:2

    ID非表示さん

< 質問に関する求人 >

育休(東京都)

この条件の求人をもっと見る

< 質問に関する求人 >

産休(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    この条件の求人をもっと見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 失業、リストラ

    転職エージェント求人数ランキング

    • 1

      続きを見る

    • 2

      続きを見る

    • 3

      続きを見る

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる