*離職票提出手続き前に次の仕事を始めている *離職票提出手続き前に、次の内定先で仕事を始める意思が固まっている *離職票提出手続き前に、次の内定先で仕事を始める意思がまだ固まっていない 上記のうち、失業のお手当てが戴けるのは最下段の場合だけです。中段と最下段とは「心のうちの問題」の差でしかなく、不正受給を疑われた際に虚偽の釈明ができるともできないとも言えます。 質問者さんの場合がお誘いの段階でまだ採用決定に至っていないということであれば、面接の展開次第で話が物別れになる可能性だってなくはないですから、この先離職票を手にできた日には、とにかくいち早くハローワークで手続きをしてしまわれることです・・・
もらえないです。無職で(アルバイトも不可。してる場合はその分を引いての支給です)3ヶ月以上 職探し してる人が対象です。仕事がない時代ですし、いいお話なら正社員になったほうがイイです。失業手当てはたいしてもらえないです。
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