解決済み
左足首外側間接靱帯損傷のその後について今年1月10日に左足首外側間接靱帯損傷を起こし、労災でリハビリしてた者です。 先月25日に整形外科の先生から「長く行うことが出来ないから、そろそろ終わらせようか?」と思い私もそうしたかったため終了させました。先生の元に労働基準監督署(私が出しだ基準監督署は名古屋西労働基準監督署です)状況の報告要請文章が届いてたみたいです。 診察の時、先生に「痛みは殆ど無いのだが、冷えてくると痛みが走る」との報告はしました。 詳しい方教えてください。冷えてきて痛みが走る症状は今後治る見込みは無いのですか?あと3月末日で退職し職業安定所で離職票を提出した時に退職理由に違いがあり結果的には「退職強要」として認められ上記にも書いた名古屋西労働基準監督署に連絡入れたら「労災とは関係ない」と言われましたが、退職強要され労災をしていたことは何も関係ない話ですか? 正直、今でも正座したり足を再度痛めたりしないか怖いですし新しい仕事始めようと思っても、この会社に居たことが今でも呪いのように甦ってくるのも事実です。 こんな話をしてしまい申し訳御座いませんが宜しくお願いします。
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質問者さんには会社に対して損害賠償請求の権利があります。 一年かかっても治らない様な怪我をしていますから 安全配慮義務不履行などで会社を訴えましょう。 労災での治療が切れる今がその時期です。 労災に強い弁護士を探しましょう。 その中では「退職強要」の事実もこちらが有利になる材料となります。
冷えると痛みが出る症状は、治る見込みがあるか無いかはなんともいえませんが、古傷が痛いという状態で残る事は考えられます。 捻挫でも起こりうる事です。 正座などに関しては、主治医から生活や仕事上の注意事項が無ければ、あまり神経質にならなくてもいいと思います。 ただ、自己リハビリを続ける必要があるかもしれませんので、主治医の指示に従ってください。 退職強要についてですが、もしも、業務中の負傷で仕事は無理と診断されていたため休業していて、その休業中および復職後30日以内に解雇されたのであれば解雇制限に違反しますが、そうでないのなら解雇制限に該当しませんので労災とは関係ないことになります。 解雇制限に違反して解雇された場合に関係してくるものです。
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