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パートの雇用保険の資格条件

パートの雇用保険の資格条件今まで週5日働いていましたが 勤務を減らされて週2.5日になりました。 7月から会社の都合で週2.5日 一日7時間×2.5日=17.5時間 月84時間程度になってしまい・・ 雇用保険を外すと会社から通告されました 5年間で週5日働いた実績がここで終わってしまうのが悔しいです しかも、社会保険も外すと言われました 給料が減ったのに、社会保険料の料率も前の給料のまま 会社では、一人の為に改定はしないと言うのです。 主人の社会保険の扶養者にもなれないので・・・ 立場的にかなり損な形です・・ この会社を辞めれば、すべて解決するのでしょうが 次の仕事が見つける事を考えると、損でも働き続けるしかありません。 会社のやり方は気にいりませんが、どうか、続ける方法があったら 教えて下さい。

補足

ご回答ありがとうございます 主人の社会保険は共済、すなわち会社が健康保険組合を持っています。 主人の会社にその事を話したのですが、難しいケースだと言われてしまい・・ 相談にのって頂けないのが心境です・・。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    【補足について】 う~~ん、なんででしょうね。 年間の収入で判定するのかな?健康保険の扶養認定の基準は年収130万円なんですが、既に130万円を超えちゃってるからって判定なのかもしれませんね。私が知ってる多くは、離職した月(収入が減った月)を基準の、未来の12ヶ月の収入予定にを基準としているので、月収で108.333円以下だと扶養認定を受けられるところが多いです。 そのへんも理由を確認してみると良いでしょう。 その理由なら、1月からは扶養に入れますよね。半分に減っちゃって、社会保険そのままって、、、悲惨ですよね。 あ、でも外れるのか?国保になりますか。 厳しい状況ですね、、、お察しいたします。 まず ・雇用保険ですが 週20時間を満たさなくなっちゃいますので、、、残念ながら、ですね。 今までの加入実績を生かすのであれば、1年以内に次の仕事を見つけて通算させるか、今、離職して給付を受けるか、なんですが、、、 週17,5時間で3日出勤でしたら、一度退職した形にして、離職票をもらい、ちょっとお休みさせてもらって、その条件で働けば、雇用保険の給付を受けながら働けますよ。 そんな手もあります。 急激な収入の変化による退職なので、給付制限の3ヶ月がつきません。待期7日のあとすぐに受給できるようになります。 (その7日は絶対にバイトしてはいけない期間なので休んでください) 同じ会社でも大丈夫かどうかは、レアケースなのでわかりませんが、一度退職処理をすれば、再度パートで雇用といことで大丈夫だと思うんですけどねえ。。ハローワークで確認してみてください。 社会保険は、その収入なら扶養に入れませんか? ご主人は国保なんですかね? 今の雇用保険を無駄にしたくないのであれば、一度退職をして、手続を行い、2週間くらいしてから17,5時間のパートで再就職って感じでいけるんじゃないかな? 働いた日の分は支給されませんが、後回しになって、91日目以降、最終的には全額支給されます。

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