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退職金について

退職金について元会社を辞めてもう7ヶ月ちょっとたつのですが いまだに会社より退職金が振り込まれてきません。 務めた年数は4年7カ月で退職金が出る年数のはずなのですが 就業規則を変更したので今は5年になっているみたいなのです。 ですが私が入った時の就業規則が適応されるみたいでそのときは3年となっているそうなのです。 (現在昔の就業規則はその会社には置いてなく、新しい就業規則しか置いてないそうです) 労働基準監督署にも相談に行きましたが「会社側は出すと言っているのだからということで もう一度会社と連絡とってはどうですか?」と言われました。 私はもう元会社に連絡するのも嫌なのです。そういう場合手紙とかで連絡を取ってもいいものなのでしょうか?

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    就業規則が改定されていれば、そしてその支給要件にあなたが該当しないのであれば、支払われない可能性があります。 昔の就業規則は置いておらず、改定された就業規則がおいてあるということですので、「周知」されている就業規則のほうに効力があります。 退職金は法令で義務付けられたものではなく、たとえ慣行化していても、労働者が支給をあてにして老後の生活設計をしていても、それだけでは労基法上の賃金とはいえません。支給条件が明確でなければ、単にそのときの状況で恩恵的に支払ってきただけでは、使用者に支払い義務が生じているとはいえません。 しかし、労働協約や就業規則、労働契約等によってあらかじめ支給条件が明確に定められていれば、使用者には労働者に退職金を支給する義務が生じています。使用者の一方的な任意的、恩恵的な給付ではなく、明確に支給条件が定められていれば、契約上の支払い義務が生じる性格のものと考えねばなりません。 就業規則が改定されている以上、労働基準監督署ではなく司法の場でないと、その判断はできないと思います。だから監督署は、「会社側は出すと言っているのだからということでもう一度会社と連絡とってはどうですか?」とアドバイスするしかなかったのではないかと思います。 なお、退職金は功労的要素や生活保障的要素があり、賃金とは異なる性格を含んでいますから、会社がいつ支払うか自由に取り扱うことができます。ただし、支払期日があまりに長期に渡っている場合は、公序良俗に反するとして無効とされます。判例では、退職発令後6ヶ月以内という支払期日が有効とされています。 まずは会社に連絡するしかないと思います。手紙で問い合わせてもいいですが、無視されたらそれまでです。

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