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労働法についての質問です。 生命保険会社と委任契約を結んだ外務員は、一般的には、労働基準法上の「労働者」とはみなさ…

労働法についての質問です。 生命保険会社と委任契約を結んだ外務員は、一般的には、労働基準法上の「労働者」とはみなされない。 〇か×かという問題なんですが、理由も含めて回答よろしくお願いします。

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回答(1件)

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    ○も×もありえます。 保険契約の業務を委託されている者は、委託契約に基づいて自分の裁量で働きます。保険会社の指揮命令を受けません。この場合は労働者となりません。 1)所属会社との契約は委任による。 2)保険外務員はその成績に応じて受任事務の処理経費及び報酬を受け取ることができる。 3)保険外務員の名称は会社により嘱託、賛助員、外務嘱託などの名称を用いてもいいが、職員と紛らわしい名称は用いない。 4)所属会社は保険外務員の労働時間及び場所などを制限することはできない。ただし、委任契約によって募集地域を委任することは差し支えない。 以上にあてはまらなければ、労働者です。仮にあてはまっても、実質上使用関係があれば労働者とみなされます。 労働者にあてはまれば、労災の適用もあります。社会保険の適用もありえましょう。 出来高払い、請負で使用する労働者について、使用者は、労働時間に応じて一定額の賃金を保障しなくてはなりません(労働基準法27条)。出来高払い制度は、労働者の売上額などに応じて一定比率にて金額が決まる賃金制度です。 労働者であっても正社員とは限りません。正社員ということばは会社がかってに決めたもので、アルバイトや準社員などの労働者とは待遇を違えているものです。

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