解決済み
産休を6週前から取った場合について教え下さい。 出産予定日が、2月13日なので、通常通り、6週前から産休に入った場合は、 今年いっぱい働けば良いのですが、出来れば、もう少し、早くから、休めればと思っています。もし、会社が了承してくれたとして、その場合、手当金などの、給付額の基本となる、 標準報酬日額の計算の仕方はどうなりますか? たしか、産休に入る前の、6ヶ月(11日以上出社した月)の給料の平均額で、 算出していたと思いますが、下記のような場合、どうなりますか? ・12月まるまる一ヶ月間休んだ場合 ・12月11日以下で出勤した場合 ・12月12日以上で出社した場合 私の会社は、月給が決まっており、有給休暇はありません。 というか、欠勤や遅刻早退しても、給料は変わりませんが、 逆に、休出や残業などをしても、給料は変わりません。 おそらく、 ・12月まるまる一ヶ月間休んだ場合は、給料0円 ・何日か出社した場合は、時間給に換算して、支給されると思います。 分かりにくい文章で申し訳ありませんか、どなたか、回答頂ける方いらっしゃいませんか?
例えば、12月の出勤が、11日以下の場合、 ・7月~12月の6ヶ月の給料の平均額となりますか? ・6月~11月の6ヶ月間の給料の平均額となりますか? ・7月~11月の5ヶ月間の給料の平均額となりますか? 例えば、12月の出勤が、12日以上の場合は、 7月~12月の6ヶ月間の給料の平均額となりますよね?
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なんでこちらのカテゴリで? 「出産手当金」と「育休給付金」がごっちゃになってます。 1.健康保険の「出産手当金」 標準報酬日額(標準報酬月額の1/30)による。 標準報酬月額は、4月~6月の支給額の平均による。 ※標準報酬月額=健康保険料・厚生年金保険料の基礎になる額 2.雇用保険の「育児休業給付金」 育休開始時点の賃金日額による。 賃金日額は、育休開始前6ヶ月間の賃金を180日で割った額。 ただし、 ・「1ヶ月」とは、区切りは賃金締切日により、賃金支払基礎日数が11日以上含まれるものを数える。 ・妊娠・出産のために30日以上連続して賃金を受けなかった期間は除外する。 http://www.kyoukaikenpo.or.jp/8,273,25.html http://www.hellowork.go.jp/html/ikuji_kyufu.pdf
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