>この代理人というのは未払い賃金請求を行っている弁護士や労働組合も含まれるのでしょうか? 含まれますね。 ですから、民事的には支払ったことになりますが、労基法24条違反は残るということになります。 使者であれば、労働者本人に渡すことと同一の効果を生ずるということになります。 妻が使者かどうかという判断でも、本人が受け取りにいけない病気等の特別の事情があり、電話等でこれから妻を賃金の受取に生かせますので、給料を渡してくださいというのであれば使者と判断されます。 妻が委任状を持って受け取りに来る場合は代理人なので、労基法24条の直接払いには反することになります。 このあたりに関しては、厚生労働省労働基準局監督課編著の「労働基準法実務問答第3集」(労働調査会)に記載されています。 http://www.chosakai.co.jp/publication/rkh-etc.html
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