教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 解決済み

労働基準法第24条に定められている賃金支払いの5原則の中の労働者に直接払いの原則についての質問です。

労働基準法第24条に定められている賃金支払いの5原則の中の労働者に直接払いの原則についての質問です。同条に対する通達(昭和63年3月14日基発150号)によると、労働者本人か本人の使者に賃金を支払うことは差し支えないが、代理人に支払うのは違法と解することは常識であるとのことです。 さて、この代理人というのは未払い賃金請求を行っている弁護士や労働組合も含まれるのでしょうか?

続きを読む

1,080閲覧

回答(4件)

  • ベストアンサー

    >この代理人というのは未払い賃金請求を行っている弁護士や労働組合も含まれるのでしょうか? 含まれますね。 ですから、民事的には支払ったことになりますが、労基法24条違反は残るということになります。 使者であれば、労働者本人に渡すことと同一の効果を生ずるということになります。 妻が使者かどうかという判断でも、本人が受け取りにいけない病気等の特別の事情があり、電話等でこれから妻を賃金の受取に生かせますので、給料を渡してくださいというのであれば使者と判断されます。 妻が委任状を持って受け取りに来る場合は代理人なので、労基法24条の直接払いには反することになります。 このあたりに関しては、厚生労働省労働基準局監督課編著の「労働基準法実務問答第3集」(労働調査会)に記載されています。 http://www.chosakai.co.jp/publication/rkh-etc.html

  • 無権代理も含めて代理行為をする全てが対象になります。 なぜ疑問に思うかがイマイチ分かりませんが、社労士でも受験するんですか? ちなみに使者とは便宜上賃金を取りに来た親類等を言います。 しかし現在は銀行振込が主流なのでほとんど問題になることはありません。

    続きを読む
  • いかに弁護士や労組でも、「労働者本人に渡すことと同一の効果ある」人物、つまり生計を一にする家族には当たらないですからね。 http://web.thn.jp/roukann/roukihou0024jou.html 仮に両者のいずれかがお給料の代理受け取りを所望しているなら大問題ですよ・・・

    続きを読む
  • この場合の代理人は 未成年者の給与を親(法定代理人)といえども、本人の意思の外で 摂取をさせないと云う趣旨含みであったと思います。 (解釈がウル覚えで御免なさい) 本人の意思であれば、使者ではないでしょうか? 直接払いの例外は、民事執行と国税徴収で、給与の4分の1までです。

    続きを読む

< 質問に関する求人 >

弁護士(東京都)

この条件の求人をもっと見る

< 平日勤務で週末はリフレッシュしたい人におすすめ >

正社員×土日祝休み(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    この質問に関連する情報

    関連キーワード

    カテゴリ

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    この条件の求人をもっと見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 労働問題

    転職エージェント求人数ランキング

    • 1

      続きを見る

    • 2

      続きを見る

    • 3

      続きを見る

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる