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仕事を退職して旦那の扶養に入るのですが、自己都合で辞め失業保険の受給を考えています。 旦那の扶養に入ってしまったら…

仕事を退職して旦那の扶養に入るのですが、自己都合で辞め失業保険の受給を考えています。 旦那の扶養に入ってしまったら失業保険を受給出来なくなるのでしょうか??

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ID非表示さん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    「扶養に入ったら雇用保険の基本手当を受給できない」というのは順番が逆で、雇用保険基本手当は、失業が認定されれば受給はできます。それは、扶養でないことは条件ではありません。 問題は、雇用保険の基本手当を受給している場合に、扶養にはいれるかどうか。という順番で判断することになります。 扶養に入る、というのは、一応2つのことがあると思います。 1)所得税法上、ご主人の所得に対して配偶者控除を受けられる、という意味での扶養に入る。 これは、貴方の今年1年(1月~12月まで)の「課税所得」が、103万円を越えないときに、ご主人の所得税について、配偶者控除を受けることができます。 また、103~141万円の場合、所得控除の額が段階的に少なくなる、配偶者特別控除があります。 貴方が、1月から現在までの給与の合計と、今後就職した後の所得の見込み(雇用保険の基本手当を貰うつもりということは、次の就職を予定しているのですよね?)が、年内で103万円または141万円以下になる見込みなら、ご主人のほうで、扶養親族等異動申告を行なって、貴方を、扶養控除対象の配偶者にすればよいです。 2)健康保険上、被扶養者になれるかという意味の場合。 この場合は、貴方が、被扶養者となろうとしたときから、その先1年間の収入見込みによって判断されることが基本です。 雇用保険の基本手当を受給するのならば、その額が、実際には1年貰うことはないとしても、1年分に換算して、130万円以上になるとしたら、被扶養者にはなれない、ということが基本です。 この金額は、課税所得・非課税所得は関係ありません。 また、では130万円以下なら被扶養者になれるのか。あるいは、雇用保険基本手当の受給が終ったら、無収入になれるのか。と言うと、それは絶対的なことはいえません。 「これこれの状況だが、配偶者として被扶養者になれるか」というのは、ご主人の健康保険組合の判断次第です。 協会けんぽなどの場合は、はっきり130万円の年収見込みを敷居値として被扶養者になれるなれないを見ていますが、一般の健保組合はまちまちです。 退職して雇用保険の手続きをするということは、就職する意思があるのだから、被扶養者とするかどうかは、1年くらい様子をみます。1年経っても就職していないようなら、被扶養者の手続きをします。なんていうところもあります。 健康保険上の被扶養者になれるかどうか、についての正解は、ご主人の会社に、貴方がどういう状態でいるか(いつ退職し、それまでの所得がどのくらいで、雇用保険の手続きをして基本手当をいつ頃から、いくらもらう)を説明して、健保組合がどう判断するかでしかわかりません。 第三者が、被扶養者になれるなれないを言っても、鵜呑みにせずに、必ず確認されることをオススメします。

    ID非表示さん

  • 受給できます。これにはいつでも就業できる事が絶対条件です。扶養家族とは健康保険の資格も共有できるという事です。 ちなみに、失業保険は所得としてカウントしませんので申告の折に間違えないようにしてください。

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