解決済み
退職金に関しての質問です。再三会社にたいして退職金60万→20万の減額理由を求めましたが納得のいく答えが返ってきません。交通事故を理由としての減額ですが、3分の2の減額は妥当なものでしょうか。ちなみに懲戒解雇ではなく、諭旨退職というケースです。減額もある程度は了承済みでした。 他の会社ではこのようなケースでの減額幅は当たり前なのでしょうか。就業規則は会社によって違うとは思いますが、懲戒解雇については規定がありましたがこのようなケースでは明確な規定が見当たりません。雇う側の心情や就業規則の解釈によってくると思いますが扱い的には懲戒解雇と同じ扱いを受けているように感じます。もらえただけよかったと考えたほうがいいのでしょうか。 労働基準局にいきましたが、申請をすれば会社に指導に行きますとのことでしたが、再就職も同様の業種につこうと考えているので、マイナスな関係にはしたくありません。現在無職でお金が必要なのも確かですが今後を考えて受け入れるしかないのでしょうか。
純粋に就業規則を解釈すれば今回の交通事故は懲戒解雇に当たるものではありません。発端は事故ですが就業規則のほかの項目を拡大解釈し懲戒解雇といっているものと思われます。就業規則に交通事故に関する別紙があり、今回の事故だけであれば最高でも諭旨退職です。実損としては車の修理代はあります。すぐに退職したので業績への影響は正直わかりません。新聞、テレビ等で会社名の報道はありません。
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諭旨退職と懲戒解雇の違いは、懲戒処分になっていないというのが一番大きいです。つまり会社は本人の将来を鑑みて本来は懲戒になってもやむをえない事案を諭旨として処理しているという認識です。次の就職先を探すにしても、前の会社の退職理由が懲戒解雇と自己都合退職(諭旨退職の場合)では採用可能性に天と地ほどの違いがあります。 従って退職金については限りなくゼロに近い場合もありますし、ほぼ満額出される場合もあります。それはその事案がどの程度懲戒処分に値するものなのかによって異なり、一概にこの程度支給されるといった基準を設けている企業は少ないと思います。 質問者さんの起こした交通事故がどの程度懲戒処分に値するものなのかがご質問の内容だけでは判断出来ないので軽率なことは言えませんが、程度によっては60万円が20万円になるというのは妥当なのかもしれませんし、そうでないかもしれません。 ただし気を付けておかなくてはならないのは、会社側から見た時に会社は懲戒解雇の事案に温情をかけて諭旨退職にしているという認識でいます。ですから今回このようになった事情が質問者さんに不利な内容だと、交渉がこじれた時に、「じゃあ懲戒解雇・・・」と言われかねないリスクがあります。 妥当かどうかは今回の交通事故が会社の業績や名声に対してどの程度の影響があったかということに左右されると思います。 補足に対してです: 就業規則を拡大解釈しているということは会社の匙加減ということですね。争いごとの中で匙加減が一番難しいのです。白でも黒でもない灰色というのは、白に近いと言えばそうも言えるし黒に近いと言えばそうも言える、争うことになると泥沼になり、結局誰か第三者が判断するしかないということになります。会社の方にそれとなく「納得がいかない部分もあるので、基準局に相談に行こうかどうしようか迷っている」と伝えてみることは出来るでしょうか。それで会社側が争う姿勢を見せたなら諦めるというのが今後のことを考えるといいような気がします。
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