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定年延長の場合の給与について。 60歳定年、再雇用し65歳まで働く。 この場合は形としては一度辞めているため、再…

定年延長の場合の給与について。 60歳定年、再雇用し65歳まで働く。 この場合は形としては一度辞めているため、再雇用で雇用条件が悪化したりしますよね。給与3割減とか。一方で定年延長の場合は60を超えたことを理由に給与ダウンなどということはないのでしょうか。もちろん、役職が外れればその手当ては付かなくなるのでしょうが、基本給が下がったりとか、同一労働の場合、そういうことは無いのでしょうか?

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    就業規則に規定すれば、60歳以降就業希望するなら、正社員身分のまま何歳から降給と定めて、実施可能です。 ただ同一労働の観点や、導入時該当年齢以降の人へ適用する緩和措置をもうけるかで労働契約法の不利益変更をクリアせねばならないでしょう。

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