貴社がおっしゃるように、企業が在留資格「特定技能1号」の外国人を採用する場合、登録支援機関からの斡旋が一般的ですが、そうでないケースも無論あります。 [1] 本人がどこか別の登録支援機関に申込済みなど、すでに登録支援機関と何らかの関わりがある場合。ただし、応募先の会社がその登録支援機関を利用するか否かは、また別の話である。 [2] 本人は登録支援機関を自力で探せず、または自力で交渉できず、もしくは自力で何とかする意思がなく、応募先の会社が利用中の登録支援機関を本人がアテにしている場合(いわゆる他力本願)。 [3] 会社がそもそも登録支援機関を利用しておらず、「特定技能」の雇用に必要な支援・届出・事務処理などは、登録支援機関を頼らずに全て自社内で行える場合。 ハロワが[3]の会社へ紹介するのは時々ありますが、貴社の場合は[3]がなさそうなので、本人が[1]と[2]のどちらなのか気になるところです。 下手すると、紹介したハロワ職員もその辺りをよくわかってない可能性があります。なぜなら、外国人の在留資格などに詳しいハロワ職員が少ないためです。 全国に4か所ある外国人雇用サービスセンター(外国人専門のハロワ)はともかく、他のハロワだと、外国人が比較的多い地域でも、求職者全体のうち外国人の割合はせいぜい5%程度なので、入管法や在留資格の知識があるハロワ職員は少ないです。 そのため、貴社が面接の場で、その外国人へ質問しまくって状況確認するほかないと考えられます。 できれば面接前に準備しておきたいことと、面接時に注意することもあります。 ①貴社が普段お世話になっている登録支援機関に、どこの登録支援機関も利用してない「特定技能」外国人が応募した場合、そちらで支援対象にできるかを問い合わせる。何らかの条件があるならそれも確認する。 ②面接時に質問すべき事項を整理して、できれば書面化しておく。更にできればその外国人の国籍をハロワに聞いておき、Google翻訳(※)や登録支援機関の助けを借りるなどで外国語の訳文も作り、その外国人に読ませて正しい理解と回答を求めると尚よい。 ※日本人が普段話す日本語は主語や目的語を省略しがちで、それを機械翻訳してもトンチンカンな訳文になるので、翻訳前の原文を作成する時はその点に留意すること。 ③面接時は履歴書や在留カードのほか、指定書の確認のためパスポート、更に特定技能試験合格の書類も持参させる。外国人の中には「特定技能」を正しく理解せず、自分が働けない産業分野の会社へ応募しようとする奴も少なくないので…。 ④必要に応じてスマホ翻訳やパソコン翻訳も活用する。
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