解決済み
職業訓練校に10月1日に入校します。 失業保険受給終了間際ですが、何か手当をもらえる可能性はあるのでしょうか?まもなく、330日間の失業保険受給が終了。 (退職理由は会社倒産) 10月1日から東京都の職業訓練校(半年間)に入校します。 最後だと思っていた最終認定日の8月下旬に30日間の個別延長の対象者と言われ受給が延長となりました。 たまたま、来週アルバイトを数日する予定を組んであったので、 受給最終日となる日が10月1日に延びます。 この場合、訓練中の期間も受給が延長となる条件となのでしょうか? 7月中旬の入学申込手続きの時点では何も言われませんでしたが、 申し込み時点で、条件を満たすかどうかが決まるのでしょうか? また、訓練校の期間の給付延長とならない場合は、 最近創設された、「訓練・生活支援給付金」の受給対象者となるのでしょうか? 個別延長の話も突然で、訓練・生活支援給付金の制度も先ほど知ったばかりです。 お詳しいかたおられましたら、ぜひお教えてください。 よろしくお願いします。
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うーむ、非常に微妙です。ハローワークでもっときちんと情報提供、指導してくれてよさそうですが。。。。 まず、公共職業訓練の受講及び失業給付延長受給は、受講開始日において受給資格残日数が1日以上あることが絶対条件です。さらにいうと、受給期間が長期の方は残日数が1/3以上残っている方が優先されます。 質問者さんは1日だけしかかぶっていませんため、無条件にだめではありませんが、アルバイトを行っての受給終了日延長ですので、この1日をかぶらせるために数日アルバイトを入れた意図的な日数操作と見えなくもありません。もし不正受給とみなされれば延長給付が認められない場合はあり得ます。 職業訓練校受講にあたり、ハローワークの受講あっせんを受けて申し込んでいるのであれば、ハロワで経緯がわかっているはずですので大丈夫かもしれませんが、いずれにせよ微妙なところであるのはまちがいないです。 <参考URL> http://www.hat.hi-ho.ne.jp/heart_thoughts/t/leave_job.htm また、失業給付受給資格がない方については、失業給付受給終了者も含め、一定要件に該当する場合は、職業訓練受講中、「訓練・生活支援給付金」を受給できます。 主な要件は、 ○ ハローワークで受講あっせんを受けて職業訓練を受講 ○ 世帯の実質的な主たる生計者である ○ 年収200万円以下かつ世帯全員の年収が300万円以下 ○ 世帯全員の金融資産が800万円以下 ○ 現住所以外に不動産を所有していない など 給付額は、扶養家族あり月額12万円、扶養家族なし月額10万円、いずれも一律です。金額的には失業給付延長の方が有利になるでしょうね。 この給付金は、「緊急人材育成支援基金」事業によるものであり、民主党があらゆる基金事業の凍結を打ち出したことにより先行きが心配されましたが、この事業はすでに7000億円全額基金に支出執行済みということで、厚生労働省は凍結なしで完全継続するという姿勢です。各訓練校にもそうした通知が出されました。こればっかりは厚生労働省のお役人がんばれというところでしょう。 いずれにせよ、質問者さんの場合、どちらでも大丈夫な可能性がある一方、場合によると両制度で救済されない狭間のケースになってしまう危険性もあります。このへんは質問者さんのこれまでの330日という長期にわたる失業給付受給中の求職活動への取り組み実績なども含め総合的に判断されるかと思います。 両制度とも住所地を管轄するハローワークの所管業務であり、認定もハロワで行いますので、相談に行ってきちんと事情を説明してください。
心配しないで、職業安定所の指示で訓練校に通所中は訓練受講給付金(基本日額×通所日数)と訓練手当(昼飯代)て及び通所手当て(交通費)が支給されます。(訓練終了まで)6ヶ月間、受講中は特別な理由(親族葬儀)ない限り、絶対に休んではだめ、手当てがカットされます。 あなた頭いいね、所定給付終了前に訓練校行くのが一番得策ですよ。 やる気のある人には国もしつかり援助するみたいよ がんばってください。
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