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国家公務員は報酬をもらわなくても、誰かの選挙活動を支援したり、特定の政党の党員になることはできませんか?

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  • ベストアンサー

    選挙活動を支援する行為は、その内容次第で国家公務員法第102条及び人事院規則14-7に抵触する恐れがあります。 https://www.jinji.go.jp/content/900018085.pdf 国家公務員法 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000120 人事院規則14-7 https://laws.e-gov.go.jp/law/324RJNJ14007000 党員になることはできますが、役員等になることは制限されています。

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