教えて!しごとの先生
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有給ついて質問です。 現在勤続4年目です。 有給が5日しか貰えず繰り越しもなしです。 会社の休みは1月の1.2日、…

有給ついて質問です。 現在勤続4年目です。 有給が5日しか貰えず繰り越しもなしです。 会社の休みは1月の1.2日、日曜日のみです。 体調不良、忌引などで休むとその分給料が減ります。社長に有給は増えるのかと言っても増えないと言われてしまいました。 転職以外でどうするのがベストでしょうか?

補足

月24日か25日、毎日9時間半働いています。

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回答(2件)

  • あなたが法的な知識を調べたうえで、会社に交渉してください。それでもだめなら、労働基準監督署に相談してください。 ただ、その社長さんが法律に詳しくないか、知っていて守っていないか、が考えられますし、上の立場ですから、人間関係でいろいろと負担が生じるのは覚悟なさってください。 >有給が5日しか貰えず おそらく、会社の年5日消化義務の分のことをいっているのでしょう。 確かに、10日以上付与されている場合、年5日取得させる義務がありますが、それ以外の分も、労働者が申請すれば取得させる義務があります。 要は、労働者からの申請を必要とするかしないかの違いであって、会社が取得させる義務を負うことに変わりはありません。 >繰り越しもなしです 有給は付与されて2年で時効になります。繰り越しがないのは違法です。 >社長に有給は増えるのかと言っても増えないと言われてしまいました。 会社が法律を下回る権限はありません。法律が優先されます。 (厚労省資料) https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/dl/140811-3.pdf >体調不良、忌引などで休むとその分給料が減ります。 会社に忌引き休暇がないのでしたら、有給を使わざるを得ないと思います。有給を申請したのに給料を出さないなら、違法行為が成立しているので労基相談でしょう。 有給休暇は欠勤ではありません。 欠勤は労働者が会社に対して労務契約を破る不当行為です。 有給休暇は労働者が会社に対して行使できる法的な権利であって、会社が、拒否・抑制・制限によってこれを妨害することは認められていません。有給取得の理由は問われてはなりません。 ただし、会社側にも、有給使用が事業の正常な運営の妨げになる場合、時季変更権を行使できます。ただし、これは限定的なものであって、たとえば、ただ単に繁忙期だからとか、慢性的な人手不足だから、という理由では認められません。 それと、毎日9時間半勤務ということですが、1時間の休憩、8時間を超えた分の25%割増賃金は、きちんと支払われているのでしょうか。

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  • その会社 ブラックっぽいですね まあ私の会社もブラックですけどね ブラック企業は休んだりすると すぐに給料から差し引くから その会社で どうにかする方法は ないです。ただ休まず行くしかないですね 自分の健康を生活習慣に気をつけて維持しながら 仕事するしかないです。 そういう会社は有休はあってないようなものと 思って下さい。

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