派遣労働者の就業規則に通勤手当の記載があり、実際に通勤手当が支給されていない場合は、以下のような違反に該当する可能性があります。 ・労働基準法第37条(賃金の支払い)違反 就業規則で定められた賃金項目を適切に支払っていない場合、この条文に抵触する可能性があります。 ・労働契約法第5条(労働契約の原則)違反 就業規則は労働契約の一部とみなされるため、就業規則で定められた内容を履行しないことは、労働契約違反にも当たります。 ただし、就業規則の通勤手当の定めが曖昧な場合や、通勤手当の支給要件を満たしていない場合などは、必ずしも違法とはならない可能性もあります。具体的な就業規則の内容や、通勤実態などを確認する必要があります。 違反が認められれば、是正勧告や支払い命令が出される可能性がありますので、派遣元企業としては就業規則を確認し、適切な対応をすることが重要です。 ※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。
派遣元が就業規則に記載されている通勤手当を支給しない場合、労働基準法違反の可能性があります。就業規則は労働契約の一部と見なされるため、記載された手当の支給が義務付けられています。違反が疑われる場合は、労働基準監督署に相談することをお勧めします。 ※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。
< 質問に関する求人 >
派遣社員(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る