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派遣労働者の手当てに関するの質問です。 派遣元の派遣労働者の就業規則の賃金の構成に 通勤手当の記載があり、実際通勤手…

派遣労働者の手当てに関するの質問です。 派遣元の派遣労働者の就業規則の賃金の構成に 通勤手当の記載があり、実際通勤手当の申請を させずに、通勤手当が支給されていない場合は労働基準法違反等に該当する事なのでしょうか?

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    労基法や関連行政法や税法的にも問題があり、違法ですね。

    1人が参考になると回答しました

  • 派遣労働者の就業規則に通勤手当の記載があり、実際に通勤手当が支給されていない場合は、以下のような違反に該当する可能性があります。 ・労働基準法第37条(賃金の支払い)違反 就業規則で定められた賃金項目を適切に支払っていない場合、この条文に抵触する可能性があります。 ・労働契約法第5条(労働契約の原則)違反 就業規則は労働契約の一部とみなされるため、就業規則で定められた内容を履行しないことは、労働契約違反にも当たります。 ただし、就業規則の通勤手当の定めが曖昧な場合や、通勤手当の支給要件を満たしていない場合などは、必ずしも違法とはならない可能性もあります。具体的な就業規則の内容や、通勤実態などを確認する必要があります。 違反が認められれば、是正勧告や支払い命令が出される可能性がありますので、派遣元企業としては就業規則を確認し、適切な対応をすることが重要です。 ※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。

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  • 派遣元が就業規則に記載されている通勤手当を支給しない場合、労働基準法違反の可能性があります。就業規則は労働契約の一部と見なされるため、記載された手当の支給が義務付けられています。違反が疑われる場合は、労働基準監督署に相談することをお勧めします。 ※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。

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