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公務員試験について。 保護観察官と裁判所事務官ですが、この2つは併願先としてありですか? 試験日は異なりますが、内容…

公務員試験について。 保護観察官と裁判所事務官ですが、この2つは併願先としてありですか? 試験日は異なりますが、内容が違いすぎますかね…。

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知恵袋ユーザーさん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    専門科目は大きく異なりますが、併願する人はいますよ。 いずれも法に携わる専門職(裁判所事務官は書記官)になっていく訳ですから、併願する人がいても何らおかしくありません。

  • 裁判所書記官(事務官)の仕事内容と保護観察官の仕事内容はかなり異なります。 仕事内容も、試験科目も近い家庭裁判所調査官補と保護観察官の方が併願検討する人が多いんじゃないでしょうか。

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