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宅配横乗り研修について! 宅配業の横乗りにお誘いがありました。 経験ないのでどんな仕事か体験で横乗り研修受けまし…

宅配横乗り研修について! 宅配業の横乗りにお誘いがありました。 経験ないのでどんな仕事か体験で横乗り研修受けました。 一日中(8時間)拘束されました。 実務は担当者自身が行いました。練習がてら数軒配達もしました。 ※都心部なので駐禁対策で担当者乗ったままです。 まぁ終日、体験見学なので、この場合日当請求できるのでしょうか? 労基問題に詳しい方回答お願いします。

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回答(1件)

  • 体験研修については、労働基準法の適用が難しい部分があります。ただし、実際に業務を行った場合や、一日中拘束された場合は、労働とみなされる可能性があります。その場合、報酬を請求することが可能です。ただし、事前に報酬についての合意がない場合、請求が難しい場合もあります。具体的な状況によりますので、労働基準監督署に相談することをお勧めします。 ※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。

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