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施設警備(工場)について質問です。 敷地内での通勤者の交通誘導は行ってよいのでしょうか。

施設警備(工場)について質問です。 敷地内での通勤者の交通誘導は行ってよいのでしょうか。というのも、敷地内に従業員用の駐車場があるため通勤者は車が多く、徒歩、自転車も同様に多くこれは2号警備にあたるのではとふと疑問に思ったためです。また、敷地外にまで渋滞しないよう車優先で誘導してくれとの要望まであります。 さらに、交通誘導の教育は、みんなそれぞれのやり方があるからやってるところ見ておいてと言われたきり一切されておりません。

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知恵袋ユーザーさん

回答(5件)

  • >敷地内での通勤者の交通誘導は行ってよいのでしょうか。 行っても良いとは思いますが、敷地内なので敷地内でのルールがあると思います。それがはっきりしない限りは手を出さないほうが良いですね。 ルールが決まっているならそれに沿って行うべきです。 疑問に思うように誘導が必要なら2号の交通誘導に成るかと思います。 >敷地外にまで渋滞しないよう車優先で誘導してくれとの要望まであります。 これに関しては御社の担当者と請負先の担当者と話し合って決めるべきです。 それと敷地内であっても車両の誘導が伴えば2号の交通誘導に成ると思いますが確実なのは御社の担当者が警察本部の警備業関係部署へ案件を確認することをお薦めします。 ※店舗の駐車場は敷地内ですが車両の誘導が伴えば2号の交通誘導ですよ(警察本部の警備業担当に確認済み)。

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  • それは現場の警備員が考えることではないです。 警備業法は警備会社に課される義務であり、警備員個人にはなんの処分もありません。 会社がやれと言われたことをやればいいのです。 あとは会社が責任を取ることです。 逆に会社の指示に従わなければ、あなた個人が服務規程違反に問われかねません。

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  • ・所属する会社に指示を仰ぐ。 それだけです。 たかが、所詮、警備員です。 上の言う事をきくだけです。 全ては会社間の契約です。 そう言うと酷く聞こえますが「付帯業務」と一言書いてあれば、大概はしなくてはならないのが警備員です。 ある地区では、付帯業務の中に何故か運転して従業員を送り届けろというのもあります。 かなりの疑問を感じますが、やるしかないのが警備員てす。

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  • 交通誘導と言っても敷地内であれば施設警備になりますよ。 交通誘導警備でも工事区間の封鎖や開放と言った施設警備の要素を含む業務を行う事はありますから。

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