教えて!しごとの先生
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至急 今年正社員として3月まで、4月から今月までアルバイトの掛け持ちでした。

至急 今年正社員として3月まで、4月から今月までアルバイトの掛け持ちでした。確定申告ラインは年間103万円という認識です。 正社員では所得税や保険系は給与から差し引かれていましたので4月〜12月までのバイトの総額が103万円以下が確定申告不要ということでしょうか。 正社員の給与?源泉徴収票の総額?も含めての103万円以下なのでしょうか

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回答(3件)

  • 現在本業でアルバイトの場合は、"収入から経費を引いた金額が年間で20万円以下なら、所得税の確定申告不要"なので、アルバイトが本業として20万以上なのであればしなければだと思います。 確定申告して還付されるケースもありますし。 アルバイトの方は源泉徴収票は出してくれないところであれば、正社員の時の所得とアルバイトの所得を合算して、源泉徴収票で払った税額の記入をします。分からなければ、源泉徴収票や給料明細を持参して税務署に行けば教えてくれると思います。

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  • 確定申告はした方がいいです。たとえ不要の範囲内だとしてもです。 もしかすると還付金があるかもしれませんしね。 申告不要でも還付金無しでも、確定申告はした方が安心です。

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  • とりあえず確定申告のラインは給与所得だけなら103万円の収入までは納税額が無いので確定申告必要なしとなります 正社員とアルバイトの給与の支給額合計して103万円超えていたら、確定申告が必要な場合が出てきます。

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