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失業手当について 新型コロナ休業支援金・給付金が貰えるからということで出勤日数を減らされました。 また、その給付金は無事いただいています。その後会社の経営が怪しくなり解雇となりましたが給付金を貰っていた期間が被保険者期間である月11日出勤or80時間以上の出勤に足りず、2年間のうちの被保険者期間1年間分も1年のうちに被保険者期間6ヶ月分もどちらも足りない気がします。 会社からはハローワークから先月までこの日数(11日以上)で働けば失業手当が出ると言われて、給付金を貰った期間以降に先月までは月11日以上の契約で働きました。が、離職票を確認すると明らかに足りません。 失業手当は貰えないのでしょうか?貰えなければ生活できません。 また貰えなかった場合会社に文句言うのはお門違いですか?
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