解決済み
タクシー会社に勤務しています。些細なことで悩んでいます。皆さんご存知のように タクシー乗務員ほど労働時間の長いわりに、お金にならないことはご存知だと思います。そんななかで、指名のお客さんのニーズに応えるために出勤時間の20~30分早く出勤する場合もあります。 その事で、一人の乗務員が早く出勤してきた分早く帰れと言われたと乗務員が相談に来ます。 指名で幾分早く出勤する事は、この人に限らずあります。 普通の製造業と違い、物差しで線を引いたように出来ない。 そのくらいの時間なら許容範囲として無視して良いのではと考えています。 それならどれくらいの時間が許される範囲かと言われる人も、おられるかも知れませんが。 車庫待ち待機の勤務です。36協定を結び労働時間もシフトで決まっています。 勿論協定通りが一番問題ないのです。 でも接客業は、最初で書いている通り線を引いたようには出来ません。 個人の意見ではなく組合を通じて話しを通して貰うべきなのか。常識問題で捉えるか、労働時間問題として 法律的に捉えるべきか、どのように解決するのが賢明な解決方法と思いますか。 お願いします。
遅れましたが、営業所長兼運行管理者です。
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質問者様は、運行管理者でしょうか。 だとしたら、あくまでも法に則った指導をしないと、不測の事態に、管理責任を問われることになりかねますね。
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