解決済み
夫が法人で小さな会社を経営しています。今月から私がアルバイトとして事務をすることになりました。給与は扶養が外れない程度の月7〜8万ほどと考えています。 1日3.5時間、週17.5時間です。この条件だと扶養のままで社会保険加入条件にはならないと思うのですが、 それでも、社会保険や労働保険関係など、どこかへ届け出など必要なのでしょうか?気をつけるべきことなどあったらお教え頂ければ幸いです。
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ご質問は、ご主人が経営している会社(事業所)のことですか、あなた個人のことですか?。 会社の加入手続きと労働者の加入(資格取得)は、別のことですから、分けて考えてください。 会社は社会保険や労働保険に加入されていますか? 社会保険は、全ての法人と5人以上の個人事業が適用されます。 労働保険は法人、個人に関わらず1名以上労働者がいる場合に適用されます。(社会・労働のどちらも水産業などは一部適用除外あり) どちらの保険も要件に該当すれば法律上、加入義務があります。 質問の内容からすると、ご主人の会社は、社会保険は適用があります。 労働保険については、あなたが労働者か否かにより変りますが、あなたが法人と雇用契約(法人から給与をもらう)しているのであれば、あなたは法人の労働者ですから、労働保険も適用されます。 要は、社会保険と労働保険、どちらも適用事業となり、加入しなければいけません。 社会保険は年金事務所、労働保険は労働基準監督署で加入手続きします(どちらも電子申請もできます) 従業員の資格手続き(加入)について、 〈社会保険〉 ご主人は法人から健康保険や厚生年金に加入されていますか?。常用として業務従事しておれば、加入手続きが必要です。 あたなは、要件に該当していない感じですが、ご主人の被扶養者の手続きはされていますか? 〈労働保険〉 雇用保険は週20時間以上で資格要件ですが、あなたがご主人の稼ぎで生活を維持しているなら、労働時間の長短に関わらず適用されません。 労災保険は、あなたが法人の労働者であれば適用されます。 労働時間に関係なし、個人ごとの手続きは不要です。労働保険の加入手続きで適用されたことになります。 以上、もし、現時点でご主人の法人が何も加入されていないのなら、何からの手続きが必要だと思います。 あなた自身の各保険の資格要件は、保険ごとに違いますし、労働時間や働き方により変わってきます。
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