解決済み
年収103万円の壁について、教えてください。 私はサラリーマンです。子供を一人扶養に入れており、扶養手当も支給されています。税額の控除対象としており、昨年は103万円を超えていません。その子供は大学2年生で、毎月、バイトに勤しんでいます。2つのバイトを行っておりますが、この夏、たくさんバイトをしたいと言っており、疑問が出てきたためこの知恵袋に投稿しております。 子供の収入に関して、 年間総合計収入が103万円を超えないようにすればよいのか、俗に言われている、毎月85830円を超えないようにすればよいのか…。つまり、バイトのひと月の収入制限はあるのか…。 (2つのバイトを掛け持ち、8月に合計11万円以上の収入にしたいとのことで、秋以降のバイトの収入を5万円位にするとの事で、年間総収入を100万円超えないようにするようです。) 扶養手当に関しても、会社の支給条件がありますが、130万円を超えないので大丈夫かと思うのですが、ある情報から月108330円未満であることも条件のようなので、8月は11万円を超えるとなると、扶養手当に関しても影響があるのか…。 これは会社に聞いてみようかと思います。 どうぞよろしくお願いいたします。
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なるほど。 家族手当の支給条件は、 1)税金の扶養と同じ 2)社会保険(健康保険)の扶養と同じ 3)その他 があるようです。 1)の場合は、所得金額が48万円以下であることです。 その所得が給料なら、年収103万円です。 年収が条件で、月額は無関係です。 2)の場合は、年間収入が130万円未満で、月収は10.8333万円以下であることが条件となるようです。 なので、 税金も健康保険も扶養から外れないようにしたい場合は、給料なら年収103万円以下で、月収は10.8333万円以下にしなければなりません。 なお、 ウーバーイーツのような給料でないバイトもあります。 そのようなバイトは、年収が48万円でも所得金額が48万円になって税金上の扶養から外れることもありますので気を付けましょう。
結論としては年収が103万以下なら気にしなくていいです。 わずかなデメリットとしては月8.58万以上稼ぐと所得税が引かれてしまいます。(超えた月は数千円引かれる)ただ、年収が103万以下なら翌年1月頃に戻ってくるので実質的には損してません。 1ヶ月間だけでも10.8万を超えたらバイト先によっては健康保険加入をさせられるところが稀にありますが、掛け持ちで超えるのならまず加入させられることはないですね。一箇所のバイト先で10.8万超えない限りは加入しろという話にはなりません。なんでそんなに曖昧かというと一時的にでも10.8万超えたら健康保険に加入することが出来ますし、しなくてもいいという曖昧なルールなんですよね。そこを決めるのは会社に権利があります。
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