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介護施設側の対応について 去年の8月初めから特定養護老人施設(特養)の正職員介護士として働き始めました。 今は8ヵ月…

介護施設側の対応について 去年の8月初めから特定養護老人施設(特養)の正職員介護士として働き始めました。 今は8ヵ月が経過しその間に介護初任者研修という介護資格も取りました。通常でしたら3カ月程の勤務経験の後夜勤帯の勤務が入り、日勤夜勤の交代ローテーションでの勤務体系に入ります。 ですが、私の仕事の物覚えや所々のミスもあり上司からは夜勤への勤務を認めてもらえない状態があり、先日事務局長と現場リーダーと私の三者面談がありこのままでは正職員としての責任を果たせていないと、準社員に降格してもらい日勤専属で勤務して欲しいとの通達を受けました。 確かに正職員としての役目は完全に果たせていないと自覚もありますが、処遇手当て(ボーナスのようなもの)が入る前月に通達を受けました。 しかも、給与明細も一度も施設側からもらった事もなく周りの職員に聞くと、 こちらから要求しないと給与明細をもらえないとの事です。 何か不信感を覚えました。 このような手当てが貰える直前で契約内容を変更するのは違法性はありませんか? こちらは準社員になっても構いませんし、周りの準社員の方々の方が介護士としての経験も資格(介護福祉士)もあり優秀です。ちなみに手当ては正職員の7割になるとの事。 仕事に対する評価基準が曖昧なことや 特養という介護施設の中でもハードルの高い現場に入ったことが仇になっている感じです。 ちなみに現職の前は派遣社員として特養で半年程夜勤専属経験がありましたが、契約満了になりました。 しかし、数ヶ月後に二度電話連絡があり、正職員として契約を切り替えてもう一度働いて欲しいと連絡があったものの、既にこちらで働いていたので丁重にお断りしました。 本当に戦力外の無能者ならこのような連絡はないと思います。 今後私はどのような進路を進めばいいのでしょうか?

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回答(5件)

  • ベストアンサー

    僕は、6年間介護の仕事をして、介護福祉士も取りましたし、僕の働いていた特養は、特別地方公共団体だったので、正規職員は地方公務員です。僕も、後半は正規職員の試験を受けて受かり、地方公務員として働いていました。その経験からすると、たぶん自分では仕事が出来ていると思っていると思いますが、ベテランからすると相当危ないと思われていると思います。 派遣でやってた夜勤で、何事もなかったのかもしれませんが、夜勤は怖いです。 僕が夜勤を始めた頃、女性のチーフが、 「今日は、何事もなくて良かったです。いつも夜勤を終えて帰るときは、今日は何事もなくて良かった!と思います。」 と言いました。僕は、 「そうですよね!何事もなくて良かったです。」 と答えましたが、その時のチーフの言葉は、介護の仕事をすればするほど、年月を重ねるごとに重くなりました! 夜勤は特定の少人数でしか利用者さんを見ません。ほとんど一人の介護員しか一晩その人を見ていないことも多いです。ベテランなら気が付くことも、経験の浅い人には、事態の重さが分からず、気が付かずにそのまま大変なことになっていたということは、よくあることです。 僕が思うに、その程度の経験では、仕事ができているうちに入らないと思います。 何故介護福祉士の受験資格が実務経験3年以上なのか?それは、それくらいの経験がないものは、そもそも介護という仕事が分かっていないという判断によるものだと僕は考えています。 経験の浅い者は、自分は仕事が出来ると考え、経験の長い者は、自分はまだまだだと考えます。 それと、最後にミスの話ですが、介護事故は自動車事故と同じ考え方ができます。 小さなミスの積み重ねが、大事故に繋がります。小さなミスが多い人は、やがて大事故を引き起こす。これは、常に考えて仕事をしてください。まだ、その怖さが分からないんじゃないでしょうか? 僕があなたの上司なら、やっぱりまだ夜勤をやらせるのは怖いです。何かあってからでは遅いですから。

    1人が参考になると回答しました

  • 介護職は働き手が有利な職種です。 私なら減給になるようならそこでは働きません。介護職事態高給で見合ったお給料のない仕事なのに更になのはメンタル的に萎えます。 他に働くところも沢山あるのだから同種でも転職したほうが良さそうですよね。

    ID非表示さん

  • まずは勘違いを2点。特養は特別養護老人ホームの略で、初任者研修は修了したところで特に優秀とは言えません。特養だと介護福祉士持ってるのが普通ですから。 で、準社員への変更の件についてですが、現在の雇用契約書はどうなってますか? 期間の定めのない従業員の待遇を勝手に悪くすることは、よほどのことがない限り基本的には違法なのてすが、試用期間が定められていてその期間内こ申し入れとなってる場合には、正式採用しないというだけの話なので、違法ではないです。8ヶ月となると、契約書や就業規則をであれば見ないとなんとも言えないですね。 処遇改善加算の配分に関しては、事業所・施設が決めることなので、一概には問題とは言えませんが、就業規則などで配分方法をあらかじめ規定してるにも関わらず勝手に配分を変えるのであればだめですね。あと、給与明細については、交付義務があります。 実は介護業界は、普通に労働基準法、最低賃金法や労働安全衛生法などの違反が蔓延していて、私が介護保健事業所の実地指導やってた時は、体感半分くらいはこれらの法令違反がありました。 なので、労働相談に行くなり、ユニオンとか一人でも入れる組合に入って団体交渉申し入れるなどの対応も考えられますが、それよりは転職された方が早いかもですね。 とりあえず、申し入れは受け入れる義務はありませんので、拒否でいいと思います。そこで施設側が解雇とかしてきたら、弁護士や社労士に相談して争うもよし、失業給付もらいながら(解雇や給料激減の場合などは受給期間が優遇されますし、自己都合退職と違ってすぐから貰えます。)介護福祉士なり他の資格なりを取るために学校行くもよしです。もちろん転職もよしですが。 雇用保険に2年以上加入していたら教育訓練給付を受けられるので、通うのに何年もかかるような資格も生活費の面倒を見てもらって取得する制度もあります。 https://www.mhlw.go.jp/content/000992567.pdf

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  • 厳しいことを言うと、ご自分のお勤めの施設すら まともに書けない、勉強が足りないと思いますよ。 特養は、特定養護老人施設ではありません。 処遇手当って、事業所が勝手に査定して決めるものだし、 時期云々は事業所の都合で問題なし。 >今後私はどのような進路を進めばいいのでしょうか? 今のところのやり方が納得できないなら他を当たるしか 無いと思いますよ。 雇用も契約ですから、貴方がいやなら辞めればいいだけ。

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