バイトと派遣は違うことを理解して下記を読んでくださいね。 2012年10月に労働者派遣法改正法が施行され、単発や短期のいわゆる日雇派遣が原則禁止(日々又は30日以内の期間を定めて雇用する労働者について、労働者派遣を禁止)となりました。 ただし、以下のいずれかに該当する方は、例外的に、どの短期・単発のお仕事で就労されても違法ではありません。 ・60歳以上の方 ・雇用保険の適用を受けない学生 ・年収500万円以上の方で副業として日雇派遣に従事する方 ・世帯年収の額が500万円以上の主たる生計者以外の方 つまり、親の源泉徴収票を確認して500万円以上の年収があれば貴方は派遣労働可能です。
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