教えて!しごとの先生
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至急です。 最低取得有給休暇数(5日)を取得することが義務付けられていると思いますが、年間休日123日+5日で128日(…

至急です。 最低取得有給休暇数(5日)を取得することが義務付けられていると思いますが、年間休日123日+5日で128日(実質年間休日128日)ということですか?

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知恵袋ユーザーさん

回答(2件)

  • 見かけ上やすめる日が123+5日になりますが、労基法上はそうでなく、 休日は123日でかわらず、労働日242日(=365-123)の内訳が、実働237日、休暇5日に変動します。 なお、年5日休む労働者の義務でなく、年5日に達していない労働者に日を指定して休めという使用者の義務です。

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  • 有給は休日ではないので少し意味合いが違います。 休日を会社に行かないでいい日とするならば、その数字でいいと思います。

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