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労働契約、異動についての質問です。 就業規則に異動またはそれにまつわる記載が一切ない場合、 雇用主が社員に異動を強制す…

労働契約、異動についての質問です。 就業規則に異動またはそれにまつわる記載が一切ない場合、 雇用主が社員に異動を強制する、 またはそういった発言をするとどうなりますか?自分の働いている所は職場の異動があるのですが、 必ず該当する職員の意思を確認されます。 基本断る人のほうが多いのですが、 (年度末のアンケートで異動が可能かのアンケートがあるくらいです。私は不可と出しました) 私も来年度異動をしてくれないかと頼まれ、断りました。 すると理事長からほぼ人格否定に近い発言の嵐。 しまいには異動を拒否できない、とまで言われました。 ↑この一連の発言は完全に理事長が私を下に見ているためですが、これまでの他職員の異動の話を聞くと、拒否できないなんてことはないようです。 あまりにも傷つくことを言われ続けたので、 その場では何も言い返しませんでしたが、 ふつふつ怒りと悔しさと、もし異動を強制されたら という不安で気持ちが沈み、胃が痛いです。 いろんな視点からの解答がほしいです。 どうか教えてください!

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    ・採用時に勤務地限定の場合、転勤を拒否することも可能 何も書いてない=可能性があるともとれる。と法律では考えます。 「転勤なし」と記載があれば、話は別。 ・人格否定の発言はハラスメント認定される 理事長ってどのくらいえらいのかわかりませんが、怒らせた時点で質問者様は不利なのでは? さらにハラスメントとして騒いだら、味方はどのくらいいますか? 次期理事長を狙ってる人と結託でもしますか? 私なら、公表してその会社を辞めますけどね。

    知恵袋ユーザーさん

  • 「就業規則に異動またはそれにまつわる記載が一切ない」のですね。であれば異動を強行にされたら、それを根拠に民事裁判というのはどうでしょう。権力でもって異動を止めさせるのはそれしかないでしょう。

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