解決済み
会社内で派遣社員にさせている仕事内容が本来は禁止業務に該当するか否かの確認は労基署で行えばよいのですか?弁護士に相談すると、どうなりますか?弁護士は労働者側と使用者側のいずれか一方の立場に立つことが一般的です。使用者側の弁護士に相談すると結局「答えは否」となるだけですか?また、逆に労働者側の弁護士に相談しても、「答えは該当する」と言ってくれるかもしれませんが、やはりいずれの弁護士に相談しても、それは恣意的な助言となるのですか? 深刻な問題のため、まずは適切な官公署で確認をとった上でリーガルアクションのステップを踏んでいきたいです。
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◎労働法で禁止されている業務 ・港湾運送業務 : 湾岸と船舶の間の貨物の搬入など 港湾での運送に関わる業務 ・建設業務 : 建設現場での建設に関わる業務(資材の運搬、組立、車両誘導等) ・警備業務 : 巡回、巡視、交通整理などの警備 業務 ・医療業務 : 医療に関わる業務(医師、看護士などの業務) *ただし、紹介予定派遣は除く ・士業 : 弁護士、司法書士、公認会計士、 税理士、弁理士、行政書士等 *ただし、士業については労働者派遣法で禁止されているのではなく、各士業に関する法令から禁止されています) ◎派遣会社と派遣先で契約されている以外の業務 ◎ 深夜などの無理な勤務時間変更 ◎ 契約にない残業・サービス残業 ◎ 契約にない出張 ◎部署移動 ◎ 飲み会の強制参加や接待 ◎日雇い派遣 ◎ 二重派遣や偽装請負 *一部例外的に、できる場合のある業務もあります。 とりあえず、労働派遣法に違反しているかどうかの確認は労基ですね。 弁護士に関してはわかりません。 パワハラなどで録音音声などの証拠が揃っていて、民事で訴える場合は弁護士ですが。
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