所得税の確定申告をする義務はありません 年間の給与の収入金額(複数あるときは合計)が103万円以下なら 課税所得は0円になるので 所得税は課税されません 課税所得がなければ確定申告は不要です A は年末調整を受けるので 給与から所得税が引かれていても返ってきます B は必ず所得税が引かれる(1,500円くらい)はずですし 年末調整を受けないので引かれた所得税は返ってきません 確定申告をすれば返ってきます 返して要らないのなら申告は不要です
Bの分は確定申告でも構いませんが、そんな面倒な事をしなくてもいいですよ。 Bで、11月分迄の源泉徴収票を発行して貰うんですよ。で、それをAに提出します。するとAで両方を合算して年末調整をしてくれます。それが一番簡単な方法だと思いますよ。 発行も合算も、法で定められた、日本中の納税企業に課せられた義務なので、みんな熟知してます。だからどちらでも「あ、ハイハイ」ってすぐに理解してくれると思いますよ。 ただ、Aへの提出時期は早い方がいいので(本当ならば11月内くらい)、少し急いだ方が良いですよ。
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