回答終了
新しい職場に務めることになりました。 ◎9:00~16:00(実働6時間) ◎週5日勤務(土・日・祝休み)この勤務だと扶養から外れて、週30時間以上の勤務になり、社会保険(厚生年金・健康保険)に加入するようになりますよね? 勤務先の方は、雇用契約書上では週4日勤務ということにして、休日出勤という形を取るようにすれば、時間外での勤務は扶養内の条件?の勤務時間には含まれないので、扶養を越えずに働けるみたいな説明をされました。 職場的には週5日勤務して欲しいようでしたが、私は元々週4日勤務希望でしたので、そのまま週4日勤務にしてもらったのですが、こういう会社側の扶養内で働きたい方への雇い方はよくあるのでしょうか?雇用上違反とはではないのでしょうか?大丈夫な会社か、少し心配になりました。
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時間外の勤務時間が月収に含まれないのは、下記短時間労働者の社会保険加入の基準となる月収だけです。 ①週の所定労働時間が20時間以上 ②期間1年以上またはその見込みがある (10月からは2ヶ月超) ③月額が8.8万円以上 ④学生以外 ⑤社会保険加入者501人以上の企業に勤務している (10月からは101人以上、2024年10月からは51人以上) 5つ全てに該当すると、社会保険に加入する必要があります。 会社が言ったのは、休日勤務手当は社会保険加入条件の月収に含まれないということではありませんか? 社会保険の扶養条件である月収108,333円には、残業代や交通費等、給与明細に記載された全ての支給額が含まれます。 担当者がそれを知らないとは、入ったはかりの新人でない限り考えにくいです。 社会保険に加入しないで済む勤務条件を会社が提示することは珍しくありません。 今回の改定を受けて、会社から勤務時間を減らす提案をされた方も多いようですよ。
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