法令順守上は成立しませんが、行っても罰則は科せられないでしょうね。 そういう意味ではグレーともいえます。 例えば2日前倒しとなれば、次年度の有給を2日分取得しない、その代わりに本年度の2日分の欠勤を無給にしないという約束事になります。 労働者の不利益にならないので罰則まで至らないという形ですね。 新人が有給がないので社長が厚意で⇧の形をとる事があります。これを罰するには違和感が残りますよね。 ただし質問とは直接関係ないですが、労働者が自由に使える有給を5日残す義務があります。労働者が5日を取得し更に計画有給で全て使ったと捉えて回答をしております。
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成立しません。 会社が有給休暇を使い切ることが違法です。 計画付与制度があったとしても、労働者が自由に使える有給休暇を5日は残さないとダメです。
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