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有給休暇について、会社が法定内の有給を全部年度途中で使用した場合、翌年の分を前借りしてもいいと言った場合、それはコンプラ…

有給休暇について、会社が法定内の有給を全部年度途中で使用した場合、翌年の分を前借りしてもいいと言った場合、それはコンプラ上成立しますか?

補足

会社がではなく、会社と合意の上でその年度内の自分の有給休暇を使い切ってしまった場合です。それだとコンプラ上問題ありませんか? 労働者のこちらからすれば、前借りできるのは嬉しいことなんですが。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    法令順守上は成立しませんが、行っても罰則は科せられないでしょうね。 そういう意味ではグレーともいえます。 例えば2日前倒しとなれば、次年度の有給を2日分取得しない、その代わりに本年度の2日分の欠勤を無給にしないという約束事になります。 労働者の不利益にならないので罰則まで至らないという形ですね。 新人が有給がないので社長が厚意で⇧の形をとる事があります。これを罰するには違和感が残りますよね。 ただし質問とは直接関係ないですが、労働者が自由に使える有給を5日残す義務があります。労働者が5日を取得し更に計画有給で全て使ったと捉えて回答をしております。

    1人が参考になると回答しました

  • 成立しません。 会社が有給休暇を使い切ることが違法です。 計画付与制度があったとしても、労働者が自由に使える有給休暇を5日は残さないとダメです。

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