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馬鹿らしい質問です。 キャバクラの送迎ドライバーが業務中に特殊警棒やスタンガンなどの護身用具を携帯していた場合は法律で…

馬鹿らしい質問です。 キャバクラの送迎ドライバーが業務中に特殊警棒やスタンガンなどの護身用具を携帯していた場合は法律で罰せられますか?一般市民が警棒とスタンガンを'護身用として携帯している'では正当な理由たり得ないことは勿論存じ上げていますが、職業が職業なので警備員等と同様に、特例として携帯が許されたりはしないのでしょうか?治安が悪いところがほとんどです。警察が来てからでは遅すぎます。

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ID非公開さん

回答(5件)

  • ベストアンサー

    たしかに仕事柄治安悪いところを移動することはあるかも知れませんが、わざわざ送迎ドライバーを襲撃する動機がある人はそんなにいないので、認められないでしょうね。 過去に一般人で無罪になった例だと、会社のお金を運ぶ機会のある部署にいる会社員は許されましたが・・・。

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