解決済み
公務員の電気職を受けようと思いますが、受験案内に夜勤や交代制勤務があると書かれていなかったら、夜勤や交代制勤務はないと考えていいでしょうか。民間企業の求人票は法的に夜勤や交代制勤務がある場合は、明記しないといけませんが、公務員の場合は受験案内がそれに当たるという解釈でいいでしょか。
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元公務員です。 電気職に限定した募集要項で記載がない場合でも、夜勤や交替制勤務はある可能性があると捉えるべきだと思います。 例えば行政職員の配属先のひとつである教育委員会ですが、社会教育の部門にいくと土曜勤務が普通にあります。 平日に代休を取れるので、完全週休二日制であることは間違いないのですが、「公務員は土日がお休みである」という社会通念とは少し食い違っています。 また同時に、市町村では選挙対応があり、通常の勤務時間を超えて深夜まで開票作業に従事します。 災害時には避難所設営等の対応も必要ですし、飲酒禁止で寝ないで自宅待機することもあります。 しかしそれらは具体的には募集要項には書かれていないです。 わたしの住む市では土木・電気・機械の採用区分の方は深夜帯を含む交替制勤務があると書かれていますが、地元の市には記載がありませんでした。 公務員は労働基準法が一部しか適用されません。 募集要項は求人票に相当するとは言えそうですが、募集要項がすなわち求人票であるとは断言できません。
「公務員の電気職を受けようと思いますが、受験案内に夜勤や交代制勤務があると書かれていなかったら、夜勤や交代制勤務はない」という考えは間違いです。 公務員の場合は、夜勤や交代制勤務のところは少ないですが、ある職場もあります。 一時期そこに転勤させられるかもしれませんし、行くことはないかもしれません。
公務員に関しては、先の回答は疑問です。 公表されている国家公務員の場合、当直などがある官署はいろいろありますが、そこへ配属される可能性のある国家公務員一般職の試験案内には、「原則として土日休み」としかありません。 国家公務員の場合、夜間や休日の勤務を命じられる場合があることは、「一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律」に定められていますが、法律は誰でも見られるので、それで足りていていちいち試験案内に記載する義務はない、という考え方です。 地方公務員の場合も、これに相当する条例などで夜間や休日の勤務がありうる旨定めれば、制度上はそれで足りるのではないでしょうか。 職種によって夜勤がある職種(例えば市立病院の看護師さん)とない職種で試験案内を書き分ける、という考え方はあるかもしれませんが、公務員の場合、誰でも制度の上では夜勤がある部署に配属される可能性はある(配属することができる)という考え方のようです。
はい。 受験案内の一次試験から最終試験の記載の後に 採用後の待遇や職務内容の記載があります そこに 「勤務場所によって、交代勤務を要する」 とかって書いてなければ日勤のみです。
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