回答終了
単発バイトの納税の矛盾についてです。調べていたら、矛盾があり、ん?となりました。 まずはこの文↓ ------------------------ 次の条件を「すべて満たす」場合には、源泉徴収が必要になります(源泉徴収されます)。 日給が9,300円以上(交通費は除く) 雇用主が事業者で「労働契約」を結んでいる 継続勤務が「2ヶ月以上」の日雇い契約 上記3つの条件が揃っていると、派遣の日雇い仕事でも納税の義務が生じるので、派遣会社から源泉徴収されます。 ------------------------ 一方でこの分↓ ------------------------ 年収が103万円を超えると、税金を支払う義務があります 「日雇いや単発のアルバイトだから、税金を支払わなくていい」というものでもありません。 1年間(1~12月)の収入が、103万円を超えたときは、税金を支払う義務が発生します。 ------------------------ 結局は、日給9300以下で、年間所得が103万円以下であれば、【税金は払わなくてよい】であっていますか? ここで質問なのですが、この年間所得103万円以下とは全て(本業+副業)の年間の所得のことですか? それとも、本業(月給制)は除いた、単発バイトのみの年間所得のことですか? また、仮に年間所得が本業(年間給与手取り180万円)+(副業手取り110万円)だった場合、副業の110万円も所得税や住民税の納税の義務があるのですか? 本業の方は、もちろん会社が毎月、納税しています。 ほんとわかりづらくて困ってます助けてください!
137閲覧
まず、貴方は「手取り」・「収入」・「所得」・「課税所得」や「源泉徴収」・「納税」を混同(同一視)していますね。 雇用契約や給与支給の形態等の違いにより、毎回支給される給与から所得税が源泉徴収される金額が違います。源泉徴収には甲欄適用・乙欄適用・丙欄適用と呼ばれるパターンがあり、貴方が冒頭で記述された「日給云々」は丙欄のことを言っておられます。 普通の会社員は、大部分が甲欄適用で、ダブルの会社では乙欄といった具合です。 これらの源泉徴収は、年末に一気に税金を徴収するとなると、一度に多額の納税が発生するので、社員はたまったものではありません。従って、毎月、年間を見通したなかで、少しずつ徴収するところに「源泉徴収」の意義があるのです。あくまで仮の金額です。 一方、「納税」ですが、これは年間の所得を合計した上で、収めるべき税額を正確に計算することです。 ここで、 「所得」=「収入」-「経費」 です、「収入」と「所得」を混同してはいけません。 で、問題は、課税所得があれば納税しなければならないし、課税所得が0であれば納税しなくてよい、という単純な話です。 ここでもあなたは誤解されていますね。 俗に言う「103万円」は、給与「収入」だけの場合の象徴的な金額を表しているだけで、正しくは「課税所得があるか、ないか」で納税の有無が決まります。 所得には、給与所得、事業所得、利子所得、雑所得等10種類ほどあり、それぞれ所得の計算の仕方が異なっています。 それぞれの計算方法は省略しますが、それらの所得を合計し、そこから社会保険料、医療費控除、基礎控除などの色々な「所得控除」を差し引いた結果の金額を「課税所得金額」と呼んでいます。 というわけで、本業の税金だの、副業だけについての納税などという概念はありません。全部を合計するだけです。 ちなみに、給与収入だけであれば、確かにあなたの言われるとおり収入103万円以内なら税金は発生しません(が、2ヶ月や9300円の条件は無関係です)。 参考までに、「103万円」の由来を下記に説明しておきます。 給与所得=給与収入-給与所得控除=103-55=48 ここから所得控除たる「基礎控除48万円」を差し引けば、結局「課税所得」は48-48=0で納税額は丁度なしになりますね。 社会保険料控除等、基礎控除以外に色々な控除項目の適用がある人は、さらにマイナスになりますが、基礎控除は全ての人に適用されるので、103万円以内なら全員がセーフというわけです。 以上、長々と述べましたが、先ずは用語を正しく理解しましょう。
< 質問に関する求人 >
単発(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る