解決済み
育児休業給付金の、「休業開始時賃金日額」について教えてください。 現在第1子の育休中かつ、第2子を妊娠中で6月に出産予定です。職場復帰は4月を予定していますが、1~2日の復帰(おそらく有給とする)で、 すぐに第二子の産休に入る形になります。 (※ちなみに第一子の育休は2歳まで延長しているため、これ以上延長できない。) 「休業開始時賃金日額」は、産休前6か月の賃金から算定されると思いますが、 1~2日の復帰でも1か月と数えられ、算定されるのでしょうか? (そうなると、実質約5か月分の給与で算定されてしまい、第一子のときよりも額が減ってしまうので) もしくは産休を開始した日付を起点として、そこから6カ月間という計算になりますでしょうか? お手数おかけいたしますが、よろしくお願いいたします。
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