ほとんどの国家試験では、試験委員の制度が採用されています。司法試験も司法書士試験も行政書士試験も、試験委員に任命された人(官報で公表されています)が、問題の作成から採点までされています。
司法試験考査委員は,司法試験委員会の下に置かれ,問題作成,採点等を行う者のことを司法試験考査委員等(司法試験考査委員、司法試験予備試験考査委員)という。 司法試験委員会の推薦に基づき,当該試験を行うについて必要な学識経験を有する者のうちから,法務大臣が試験ごとに任命する(司法試験法第15条第2項)。司法試験の合格者を定めるときや,毎年度における司法試験の実施に関する事項を協議するときには考査委員会議が開かれる。 考査委員の会議は非公開だが,議事要旨は公開するものとされている(司法試験委員会令,司法試験管理委員会の会議等に関する規則参照)。非常勤(司法試験法第15条第3項)。 司法試験の合否の判定はこの考査委員会議の合議に基づき、司法試験委員会が決定する(司法試験法第8条)。 司法試験受験生の間で「司法試験委員」ないし「試験委員」という場合は、司法試験委員会の委員ではなく、司法試験考査委員をさすことのほうが多い。 尚,司法試験の担当課は,大臣官房人事課によって行われています。
司法試験については https://www.moj.go.jp/content/001355404.pdf
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