解決済み
調剤薬局で事務をしております。後発医薬品調剤体制加算についてお伺いします。 今算定している点数に変更が生じた場合(加算2→3になる場合)、翌月の1日までに変更の届出を受理されればその月の1日から新しい点数で算定可能で、2日以降の受理だと翌々月から算定を始めるというのは調べていて分かったのですが、翌々月からの算定となった場合、それまでの1ヶ月間は後発医薬品体制加算は何も算定出来なくなるのでしょうか? 加算の猶予については調べても出てこなくて… 分かる方がいらっしゃったら、ご回答いただきたいです。 よろしくお願いします。
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>それまでの1ヶ月間は後発医薬品体制加算は何も算定出来なくなるのでしょうか? それまでは今まで通り2で算定します
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