一般的には年収130万円未満・月収108,333円以下で健康保険の扶養でいられます。 それぞれの会社の給与の総支給を足して月収108,333円以下で、どちらの会社でも社会保険(健康保険・厚生年金)加入条件を満たさないなら、質問者様の認識でいいと思います。 ○社会保険加入条件 2ヶ月を超える契約で正規職員の4分の3以上の労働時間 ○短時間労働者の社会保険加入条件(全てを満たす) 月収88,000円以上 週の所定労働時間が20時間以上 雇用期間が1年以上の見込み 学生ではない 従業員が501名以上の企業 (もしくは従業員が500名以下でも労使の合意があって加入できる企業)
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