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産休前の年次有給休暇休暇5日義務化について。 4月に新たに有給が20日間付与されますが、4月半ばから産休育休予定となっています。しかし私の会社では年次有給休暇義務化の5日間は年間カレンダーで消化日が決まっており、4月半ばから産休育休にはいると消化できないことになってしまいます。 この場合、産休育休前に5日間消化させてもらうべきなのでしょうか? 私としては付与される20日間をまとめて来年繰り越しでも構わないのですが、取得させられないことによって会社が罰金などの処罰などのリスクがあるのであれば前もって5日間とっても良いと考えています。 制度が出来てから私が初めての産休取得者であり、会社も小規模で法律にも後手で対応してしまいがちですので、必要があるなら私の方から申し出ようかとおもっています。 詳しい方、ご教授ください。
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>しかし私の会社では年次有給休暇義務化の5日間は年間カレンダーで消化日が決まっており、 有給の計画的付与を取り入れているのでしょうか。 (計画的付与でなければ、会社が指定するには事前に労働者から希望を聴取しなければ指定は無効です) 産休育休の申出が先で、後から計画的付与で日付が指定された場合は、産休育休が優先(すでに休業が決まっている)で、計画的付与の対象外となります。 計画的付与の日付が指定された後で産休育休の申し出があった場合は、計画的付与は有効となり、有給なので会社はその日数分の給与を支払うことになります。
申し出ていいと思いますよ
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