教えて!しごとの先生
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たとえばなんですが、戸籍上の本名が「佐藤法律」という人がいたとします。

たとえばなんですが、戸籍上の本名が「佐藤法律」という人がいたとします。この佐藤さんが、なんでもいいですけど司法書士とか行政書士とかの資格を取って自分の事務所を開くとします。 このときに、事務所の名前を自分の名前をフルネームで使って「佐藤法律事務所」とするのは、弁護士法に違反しますか? 「司法書士・佐藤法律事務所」のように資格の名前を前に付けても違反しますか? 「佐藤法律司法書士事務所」のように資格の名前を後ろに付ければ違反にはなりませんか? そもそも、事務所名について弁護士会とか司法書士会とかのチェックは入るのでしょうか? 弁護士法 (非弁護士の虚偽標示等の禁止) 第七十四条 弁護士又は弁護士法人でない者は、弁護士又は法律事務所の標示又は記載をしてはならない。 2 弁護士又は弁護士法人でない者は、利益を得る目的で、法律相談その他法律事務を取り扱う旨の標示又は記載をしてはならない。 3 弁護士法人でない者は、その名称中に弁護士法人又はこれに類似する名称を用いてはならない。

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知恵袋ユーザーさん

回答(2件)

  • 大丈夫でしょ。 その理屈で行くと、結婚して苗字が変われば、会社名を変更しないと行けなく成りますよね。 それに、佐藤法律事務所で働く、田中弁護士は、違反になりませよね。 社名と、名乗って成らないは、全く違います。

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