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先日労働審判が終わり、調停で解決が出来ずに審判が下されました。

先日労働審判が終わり、調停で解決が出来ずに審判が下されました。私は昨年12月、7月から9月まで3ヶ月間の派遣の契約があったのに、一方的に途中での打ち切りを通告され、出勤できなくなったため、3ヶ月間の賃金分合計81万円とそれに対する精神的苦痛の慰謝料として30万、合計81万円の支払いを派遣会社に求めて申し立てました。2月6日に調停で解決が出来ないため2か月分の賃金である34万円を私に対し支払うように審判が下されました。 しかし、会社側は姑息にも(具体的な真相を探るんだったら最初から訴訟を起こします。金銭的解決と3回以内で終わる早期解決を求めて労働審判を申し立てたのに)異議申し立てをしてきました。労働審判の資料がそのまま訴訟でも使われるとは聞きましたが、果たして和解で終わる事は出来るんでしょうか? ちなみに労働審判申し立てる時に相談した弁護士の方は「裁判官には和解で解決する事を望んでいると強く言った方がいいですよ」とアドバイスを受けました。よろしくお願いします。 ちなみにhttp://www.shomin-law.com/roudoushinpansoshoikou.htmlによると、 「労働審判が出されて異議申立により通常訴訟に移行した案件でどのような判決が出されているかについては、まだ統計的なものは現れていません。しかし、東京の弁護士会の労働審判協議会の席上委員の経験で語られる話や、東京地裁の労働部の裁判官を弁護士会に招いて講演してもらった際の話からは、通常訴訟の判決で、労働審判より異議申立側に有利な結果が出る例は、これまでのところ聞きません。労働審判よりも異議申立側にさらに不利な結果の判決が出たというケースは報告されていますが。 裁判所も、労働審判の結論は重く受けとめているようですので、労働審判で調停では解決できず審判に至った場合、異議を申し立てても多くの場合は単なる時間稼ぎ以上の意味はないというのが、今のところの実情のようです」 とあるんですが、やはり労働審判は調停で解決しているケースが多いので、あまりデータが少ないんでしょうか?

補足

私自身長期になるのが嫌なので、和解にして裁判取り下げてもらう事を私から提案しましたが、相手方代理人は頑なに拒否しています。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    こちらから行った以上難しいかな? ただ弁護士を雇う場合は弁護士同士の話しあいで決めてしまう方法もあります。

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